贈与非課税枠は最大3,000万円に拡大
消費税率の引き上げに伴う4つの支援策の④として、贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大が示されています。
制度の概要としましては、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、下記の表の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。(※平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適用があります。)
ポイント
ポイントとしましては①受贈者の要件 ②家屋の要件 ③質の高い住宅の基準 ④確定申告時の必要書類の4つのポイントがあり、全てを満たす必要があります。
この制度を利用し住宅の取得を検討される方は制度を十分理解するようお勧めします。
ご不明な点やご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。また、国土交通省より上記の4つのポイントについての下記のとおり、説明が示されていますのでご参照ください。
不動産便利コラム
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【オープンハウス、オープンルームに行って見よう!】
オープンハウス、オープンルームについて
弊社では ほぼ毎週土日にオープンハウス、オープンルームを開催しています。オープンハウスとは、一戸建住宅や中古マンションを、予約なしで自由に見学できるよう開放しておくことをいいます。文字どおり鍵をかけずにマンションや一戸建などの物件がオープンな状態なので、開催時間内に見に行けば【予約なし】で【自由】に物件を内見できるイベントのことをいいます。
オープンルームともいいます。明確な区別はありませんが、弊社では一戸建の場合をオープンハウス、マンションの場合をオープンルームと呼んでいます。
一戸建や、マンションの前に「オープンハウス」と書かれた旗を見たことはありませんか?
土曜日や日曜日などの週末、祝日に行われることがほとんどで、予約なしで自由に室内を見ることができることから、お住まいの購入を検討している方からすると非常に気軽な住宅イベントです。
オープンハウスのメリット
●予約不要で見学ができる・・・開催時間が事前に分かれば、その時間内であれば好きな時間に予約なしで物件を見学することが可能です。
●隅々まで自由に見学ができる・・・オープンハウスでは家の中の家具などがない状態で開催されるケースが多く(居住中除く)、実際の家の広さや間取りのイメージがつきやすいので、不動産サイトや販売資料だけではわからない部分が見学できます。例えば・・・すべての部屋にエアコンが設置できるか? コンセントの位置は? 天井の高さは? 浴室、キッチンの設備は? クロスの色、フローリングの色は? 隣家との距離は?窓から見える眺望は?陽当たりは?などなど
●担当者に質問ができる・・・オープンハウスを行っている物件は、基本的にその物件の担当者が常駐していますので、気になったことなどをその場で相談しやすいのも特徴です。
例えば・・・
■住宅ローンの返済シミュレーションや住宅ローンは、どの位利用できますか?
■毎月の返済額は、いくら位になりますか?
■住宅ローンは、どのように申込すればよいのですか?
■住宅ローンの手続を手伝ってもらえますか?
■妻の収入も合算できますか?
■購入諸費用は、どのくらいかかるのですか?
■親から資金援助を受けたいのですが贈与税は掛かりますか?
■住宅ローン控除を利用できますか?
■住宅ローン控除の手続はどうすればよいのですか?
■すまい給付金は受けられますか?・・・・などなど気になることはどんどん質問しましょう!
また、他の物件も検討したいので紹介してもらえないかなどのお客様のご要望にもお答えします。お気軽にお申し付け下さい。
物件の周辺環境も確認しましょう
お帰りの際に周辺環境の確認も兼ねてお散歩をしてみたらいかがでしょうか?街の雰囲気、駅までの距離、お子様が通う学校までの道のり、スーパー、コンビニ、病院、公園などを見て廻るることも楽しいものです。
お住まい探しはオープンハウスから!
弊社では基本的に毎週オープンハウスを開催しており、トップページにてお知らせしています。「お住まい探しはオープンハウスから!」まずはお気軽に見学してみましょう!ご来場お待ちしています。 -
【消費税率10%引上げに伴う支援策】*贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大について
消費税率10%引上げに伴う支援策、『贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大』について
消費税は今年の10月より増税となり、これまでの8%から10%にUPとなりました。一方、消費税引上げに伴う4つの支援策が用意されており今回はその中の『贈与税非課税枠の拡大』の説明です。 -
【消費税率10%引上げに伴う支援策】*新たなポイント制度創設について
消費税率10%引上げに伴う支援策、『新たなポイント制度創設』について
10月に入り、消費税が10%に引き上げとなりました。再度の投稿になりますが、消費税引上げに伴う4つの支援策が用意されています。今回はその中の『新たなポイント制度創設について』の説明です。
新たなポイント制度の創設とは
新たなポイント制度の創設としまして下記の通り「次世代住宅ポイント制度の概要」が国土交通省より示されています。
概要を見ますと、住宅の新築(貸家を除く)と住宅のリフォーム(貸家を含む)を行った場合、一定の要件のもと1戸あたり上限35万ポイントが発行され、
「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資する商品等に交換できるものです。
ポイント
この「次世代住宅ポイント制度」は新たに創設された制度ですので、他の支援策に比べ周知されていないように思われます。折角の制度ですので有効に利用しましょう。ご不明な点があればお気軽にお申し付け下さい。
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【消費税率10%引上げに伴う支援策】*すまい給付金について
消費税率10%引上げに伴う支援策、『すまい給付金ついて』
10月に入り、消費税が10%に引き上げとなりました。再度の投稿になりますが、消費税引上げに伴う4つの支援策が用意されています。今回はその中の『すまい給付金』の説明です。
住まい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、
10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
*住宅ローン減税とは別の制度です。
すまい給付金の対象者
すまい給付金は住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方※が対象となります。
主な要件
1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下、[10%時]収入額の目安が775万円以下
4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者、10%時には、収入額の目安が650万円以下
(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
*収入が一定以下の方が対象です。
給付対象となる住宅の要件
給付対象となる住宅の要件は下記の4通りがあります。
①新築住宅を住宅ローン利用により取得した場合
②新築住宅を住宅ローン利用せず現金取得した場合
③中古住宅を住宅ローン利用により取得した場合
④中古住宅を住宅ローン利用せず現金取得した場合
*給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。
*住宅ローン減税の対象住宅要件にすまい給付金独自の要件が加わります。給付額の目安は下記の通りです
*上記給付額はあくまでも目安です。給付額は収入、扶養対象など家族構成により変わってきます。
ポイント
消費税が10%になった場合、収入額の目安が775万円以下の方が、すまい給付金の対象となります。
対象者がかなり拡充されますので、ご自身が対象となるか必ず確認しましょう。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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【消費税率10%引上げに伴う支援策】*住宅ローン減税の控除期間延長について
消費税率10%引上げに伴う支援策、『住宅ローン減税の控除期間延長』について
10月に入り、消費税が10%に引き上げとなりました。再度の投稿になりますが、消費税引上げに伴う4つの支援策が用意されています。今回はその中の『住宅ローン減税の控除期間延長』の説明です。
住宅ローン減税の控除期間が3年延長となります
2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられると、建物価格に消費税がかかる新築住宅などはその分負担が重くなるため、住宅ローン控除を延長して負担を軽減することで、増税後の住宅需要の落ち込みを防ごうというものです。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から10年間にわたり控除する制度です。対象となるローン残高の上限は4000万円(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は5000万円)なので、年間で最大40万円(同50万円)、10年間では最大400万円(同500万円)が減税されます。
この控除期間を3年延長して13年にするというものです。ただし延長されるのは2019年10月1日~2020年12月31日に入居した場合で、建物の消費税が10%となるケースで、2019年3月31日までに契約して消費税が8%となるケースや、そもそも建物に消費税がかからない中古住宅などは現行の控除期間のままです。
具体例としては
11年目から3年間の各年の控除額は、以下のいずれか小さい額となります。
(1)住宅ローン残高(4000万円を限度※)×1%
(2)建物購入価格(4000万円を限度※)×2%÷3
※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5000万円
(2)の控除額は、建物価格の2%を3年間かけて控除するというもので、消費税アップによる負担増を住宅ローン控除で取り戻せる仕組みです。ただし住宅ローン残高の1%の額が小さかったり、所得税や住民税の納税額が少なかったりすると、戻ってくる控除額も少なくなります。
住宅ローン減税を受けるために必要な主な条件
住宅ローン減税を受けるために必要な主な条件とは下記の通りです。
新築住宅(マンション・一戸建)の場合
・新築または取得日から6ヶ月以内に入居していること
・借入した人の合計所得金額が3,000万円以下であること
・ローンの返済期間が10年以上であること
・登記簿に記載されている床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が自分の居住用であること
中古住宅(マンション・一戸建)の場合
・新築住宅の条件の他に下記条件を満たすこと
・マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内
・耐火建築物以外(木造など)は、取得の時点で築20年以内
・または、一定の耐震基準をクリアしていること
・生計を一にする親族などからの購入でないこと
・贈与された家でないこと
控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告が必要で、マイホームを購入した翌年3月15日までに
必要書類をそろえて税務署へ提出します。
給与所得者(サラリーマン)の場合は2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれますので
毎年金融機関から送られてくる「借入金の年末残高証明書」や、確定申告後に税務署から送られてくる
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
自営業者の場合は、毎年確定申告をする必要があります。
主な必要書類は下記のとおりです
●確定申告書
●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●土地・建物の登記簿謄本
●住民票
●源泉徴収票
●売買契約書または建築請負契約書
●金融機関等からの借入金残高証明書
ポイント
住宅ローン減税はかなり知られた制度ですが、再度熟知しご利用されることをお勧めします。ご不明な点があればお気軽にお申し付け下さい。
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【基準地価について】
基準地価について
基準地価とは、各都道府県内から選んだ全国2万ヶ所以上の基準地の標準価格のことで、国土利用計画法(1974年制定)に基づき都道府県や政令指定都市が土地取引規制で価格審査の基準として用いるほか、一般の土地取引価格の目安にもなります。
1m2(林地は10アール)あたりの評価額を1ヶ所につき1人以上の不動産鑑定士が鑑定評価し、毎年7月1日現在の標準価格として都道府県知事が9月下旬に公表しています。
土地取引の指標、正常な地価形成を目的とした公示地価と価格の性質や評価方法などに大きな差はないが、公示地価が都市計画区域内をおもな対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいるため公示地価を補完的な指標ともいえます。
令和元年の基準地価について
令和元年9月19日、令和元年都道府県地価調査の結果が国土交通省より発表されました。令和元年都道府県地価調査の結果では、三大都市圏以外の地方圏でも商業地が平成3年 以来28年ぶりに上昇に転じるなど、全国的に地価の回復傾向が広がっています。
〇令和元年都道府県地価調査は、全国約21,500地点を対象に実施され、令和元年7月1日時点の地価動向として、次のような結果が得られました。
【全国平均】 全用途平均は2年連続で上昇し、上昇基調を強めている。用途別では、住宅地は下落幅の縮小傾向が継続、商業地は3年連続で上昇。
【三大都市圏】 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも各圏域で上昇が継続している。
【地 方 圏】 住宅地は下落幅の縮小傾向が継続しており、商業地は平成3年以来28年ぶりに上昇に転じた。
〇 背景として、景気回復、雇用・所得環境の改善、低金利環境の下で、[1]交通利便性等に優れた地域を中心に住宅需要が堅調であること、[2]オフィス市場の活況、外国人観光客等の増加による店舗・ホテル需要の高まりや再開発事業等の進展を背景に需要が拡大していること、 が挙げられます。
基準地価のほか公的な土地評価価格として下記のようなものがあります。
①路線価
路線価とは・・・街路(道路)に面する宅地1平方メートル当たりの土地評価額。
国税庁が発表するもので、相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となります。毎年8月頃、全国の国税局、税務署、国税庁ホームページにおいて、その年の路線価が公表されます。
路線価は土地取引の指標となる公示地価の約80%となっており、立地条件がよい角地は側方路線影響加算率を乗ずることで評価額を高く、間口が狭ければ間口狭小補正率を乗じて評価を低くするなどの調整がなされます。
②公示価格
公示価格とは・・・ 地価公示法にもとづいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格をいいます。
適正な地価の形成に資するため、全国の都市計画区域内等に設定された標準地について、毎年1月1日時点のその正常価格を複数の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会で審査して決定した価格であり、同年3月下旬に公表されていいます。
更地の単位面積当たりの価格として示されます。
公共事業のための用地買収価格は、この価格を規準に決めなければならないとされているほか、民間の土地取引においてもこれを指標とするよう努めるべきとされていいます。
なお、各都道府県も、毎年7月1日時点でほぼ同様の調査を実施し、「都道府県基準地標準価格」として公表しています。 -
【火災警報器について】
火災警報器の点検をおすすめします!
前回は『防災について』としハザードマップの説明をしました。今回は防災の続きで火災防止のための火災警報器についてです。火災警報器の設置が義務付けられたのが2006年6月ですので施工から約13年が経過しました。警報器本体の寿命はおおむね10年です。皆様は火災警報器の点検をされていますか?もしかすると作動しないのではないでしょうか?これを機会に火災警報器の点検をお勧めします。
火災警報器について
2006年6月1日に改正消防法が施行され,全ての住宅(一般家庭)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
新築住宅は2006年(平成18年)6月1日から、既存住宅は市町村条例により定められた日から必ず住宅用火災警報器を取り付けなければなりません。
東京消防庁の管内(島しょ地域と稲城市を除く東京都全域)では、火災予防条例により、平成22年4月1日からすべての住宅に設置が義務付けられました。
火災警報器の設置場所
火災報知機の設置場所は居間、リビング、子供部屋、寝室などの普段使っている居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。
*浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。
火災警報器の種類について
取り付ける住宅用火災警報器の種類は条例の中の設置基準により決められています。
東京都(島しょ地域を除く)にある住宅の住宅用火災警報器設置基準
設置場所 住宅用火災警報器の種類 ・居室
(居間、ダイニング、子供部屋、寝室など)
・階段煙式 ・台所又は火災以外の煙を感知し警報を発するおそれのある場所 煙式 又は 熱式 ※煙式の方が熱式よりも火災を早く感知することができるので、東京消防庁では、台所などにも煙式を設置することを推奨しています。
設置後のメンテナンスについて
●お手入れをしましょう・・・ 警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら、乾いた布でふき取りましょう。特に、台所に取り付けた警報器は、油や煙などにより汚れがつくことがあります。布に水やせっけん水を浸し、十分絞ってから汚れをふき取って下さい。
●テストをしましょう・・・テストは、ボタンを押したり、ひもがついているタイプのものは、ひもを引いて行えます。製品の取扱説明書を確認しましょう。
●警報器本体の寿命は・・・警報器本体の寿命は、おおむね10年です。設置後10年が経過したら新しい警報器に交換しましょう。室内になにげなく付いている火災警報器ですが、生命、財産を守る重要なものです。火災警報器の種類、設置場所、取扱説明書などをよく読み正しく使いましょう。
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【防災について】
防災について
先日の台風15号の被害を受けた各地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い平穏が訪れますよう、お祈りしております。
「これまでに経験したことのないような大雨」や「数十年に一度の大雨」といった表現も頻繁に耳にするようになり、現在住んでいる場所やこれから不動産を購入し住もうとする場所に、どのような自然災害によるリスクがあるか、非常に気になる点だと思います。一方、ここ数年、各自治体において防災マップ等を充実させ注意喚起しているように感じます。つまり、「ただ怖がるのではなくリスクを知ることにより常に備えましょう。」ということだと思います。
ハザードマップについて
ほとんどの自治体がハザードマップを作成しています。ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものです。ハザードマップには、主に次の5つがあります。
(1)河川浸水洪水マップ・・・河川の氾濫や水害などの浸水予想地域と避難場所等を記載したもの。
(2)土砂災害マップ・・・土石流の発生や崖崩れなどの予想地域と避難場所等を記載したもの。
(3)地震災害マップ・・・地震によって液状化現象や大規模な火災が発生する範囲と避難場所等を記載したもの。
(4)火山防災マップ・・・火口が出現する地点(範囲)や、溶岩流などの到達範囲、火山灰の降下範囲などを記載したもの。
(5)津波浸水・高潮マップ・・・浸水地域や高波時の通行止めの箇所などを記載したもの。
インターネットで閲覧することもできますが市役所や区役所を訪れた際にハザードマップをもらうこともいいでしょう。弊社では不動産をご購入いただいたお客様にその場所のハザードマップをお渡ししております。繰り返しになりますが、日本全国自然災害のリスクはあると思いますので、「ただ怖がるのではなくリスクを知ることにより常に備えましょう。」ということです。
重ねるハザードマップ・わがまちハザードマップとは
『重ねるハザードマップ』とは国土交通省のハザードマップポータルサイトで、そこでは防災に役立つ災害リスク情報などを地図や写真に自由に重ねて表示することができます。また、『わがまちハザードマップ』として、全国各市町村のハザードマップを検索できます。
自宅近くで起こりうる様々な災害の危険性を知り、住宅購入の際の参考として役立てましょう。
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【ごみ出しのルールについて】
ごみ出しのルールについて
お住まいを購入する場合、『ご近所にどんな方が居るのかな?』『トラブル無く生活したいな』と誰もが考える事と思います。ご近所の方とトラブル無く生活するための注意点の一つがごみの出し方だと考えます。ごみ出しのルールは各自治体ごとに違っており、分別方法も様々です。現在のお住まいの自治体でもごみ出しのルール、分別方法があると思いますが、引越し先のごみ出しのルール、分別方法を必ず確認しましょう。
ローカルルールに注意しましょう
自治体のごみ出しルールの他に、ごみ出し場所を使っている方同士でのルールがある場合があります。例えば、持ち回りでごみ出し場所を清掃する、ごみ出しする際のネットを片付けるなどです。マンションにおいても同様です。分別方法は同じでも、24時間ゴミ出しが可能なマンションもありますし、そうでないマンションもあります。
最初が肝心です!
お住まいを購入した方が、『ご近所の方がどんな方なのかな?』と思うように、そこに住んでいる方も『どんな方が来られるのかな』と関心を持っています。ごみの出し方も見られていると思いましよう。最初が肝心です!弊社では、お住まいをご購入いただいたお客様に、ごみ出しの場所、ごみ出しのパンフレット等をお渡ししております。無用なトラブル無く、快適に生活するためにも、まずはゴミ出しのルールを確認しましょう。 -
【自治会、町内会について】
自治会、町内会について
お住まいを購入し引越しをしますと、ほぼ間違いなく自治会、町内会があります。自治会、町内会に入会すべきか、入らなくてもいいかは賛否が分かれるところで、ネットなどを見ますと物凄い意見などが有りますが、逆に考えるとそれだけ関心がある事だと思います。そこで今回は自治会、町内会についてです。
自治会、町内会とは
自治会、町内会とは、地域、町丁目等の単位で構成される住民組織で、住民間の親睦やエリアごとの環境維持・改善、活性化を目的とした(おもに)任意団体です。活動は、各会によって異なりますが、住民交流のための親睦会、周辺地域の清掃、催事の企画・運営、運営委員や理事の輪番担当など多岐にわたります。
入会は強制か任意か
結論から申しますと、原則、入会は任意だと思います。
弊社では、入会はあくまでも任意とした上で、お取引いただいたお客様に、該当する自治会、町内会名、年会費、連絡先などを情報としてお知らせしています。今回取り上げた理由としては、ここ数年で各自治体で自治会、町内会について、どのような活動をしているかをパンフレット等を作成しPRに努めていると感じるからです。足立区のパンフレットを掲載ますのでご興味のある方はご覧下さい。