不動産便利コラム
-
【不動産のご購入の流れについて】 その⑥『不動産売買契約後の手続きについて』
不動産のご購入の流れついて その⑥
不動産のご購入の流れについて,その⑥として、今回は『不動産売買契約後の手続きについて』です。
不動産売買契約を締結し、お引渡しまでどのような手続があるのかを『新築一戸建の購入』を例に見て行きたいと思います。
住宅ローン申込(本申込)
住宅ローンを利用される場合,通常、売買契約締結後に必要書類を揃えて住宅ローンの申込(本申込)を行います。既に、事前審査を行っていますので数日から1週間程度でローンの承認がおります。ここでのポイントは買主様が住宅ローンを利用して物件を購入する場合、万が一金融機関から融資を受けられなかった場合に備えてローン特約を付けるのが一般的で、ローン特約の期限内にローン承認を得る必要があります。もちろんスケジュールを把握し弊社がお手伝いをいたします。
登記手続きについて
新築一戸建を購入の場合、登記手続きとしまして土地家屋調査士に依頼する建物の表示登記、司法書士に依頼する建物の所有権保存登記、土地の所有権移転登記などがあります。ローン承認が得られた時点で表示登記手続きを進めますので、事前に住民票などを取得していただくこととなります。もちろん、事前に手続のご案内をさせていただきます。
金銭消費貸借契約について
金銭消費貸借契約、住宅ローン契約のことです。事前に借入金融機関にて契約書に書名ご捺印をいただき決済日(お引渡しの日)の準備をするものです。ここでも住民票、印鑑証明等の必要書類を用意する必要がありますので事前にご案内をさせていただきます。
建物の検査について
建物の検査を行い補修箇所等の有無を確認します。補修箇所等があればお引渡しまでに補修することとなります。
決済日(お引渡日)の決定
いよいよ決済、お引渡日の決定です。決済日(お引渡し日)は契約書に残代金の支払期限が記載されていますので、その期限内に設定します。手続き的には住宅ローンの承認、登記手続きの日数、金銭消費貸借契約の日程等、考慮し事前に調整いたします。
ポイント
ご契約後お引渡しまでに、基本的な手続きだけでも上記のような手続きがあります。すべての手続きには期限がありますので、弊社では事前に手続きのご案内をさせていただきす。買主様も何のためにどのような手続きを進めているのかを把握いただくことが大切で、スムーズに決済(お引渡し)を進める鍵となります。
-
【不動産のご購入の流れについて】 その⑤『重要事項説明』と『不動産売買契約』
不動産のご購入の流れついて その⑤
不動産のご購入の流れについてその⑤として今回は物件の『重要事項説明』、『不動産売買契約』です。
売主様とのご購入の条件の調整を行い、住宅ローンの事前審査の承認が得られれば、物件についての『重要事項説明』を書面をもって行います。その内容をご理解・ご納得をいただきましたら、売主様と売買契約を締結いたします。その際、手付金を売主様にお支払いいただきます
重要事項説明について
重要事項説明につきましては、以前当コラムに掲載しましたのでこちらをご覧下さい。
売買契約の締結について
不動産売買契約書に記載される主なポイントは下記のとおりです。
(1)契約の当事者の特定
(2)売買の目的物の表示
(3)売買の対象面積と売買代金の決定方法
(4)境界の明示
(5)代金の支払い方法
(6)手付金・手付解除
(7)所有権の移転・引き渡し・登記
(8) 抵当権などの抹消
(9)公租公課などの精算
(10)危険負担
(11)契約違反による解除
(12)反社会的勢力排除条項
(13)ローン特約
(16)契約不適合責任
契約とは権利義務関係の発生・変更・消滅に関する当事者間の合意などといいますが、簡単に言うと「契約とは約束事」のことです。
聴き慣れない、難しそうな言葉や恐ろしそうな言葉が並んでいますが、契約書に記載されている内容につきまして書面にてしっかりとご説明させていただきます。
個々の内容のご説明はまたの機会としますが、例えば(13)のローン特約については下記のとおりです。
ローン特約とは
買主が住宅ローンを利用して物件を購入する場合、金融機関から融資を受けられなかった場合に備えてローン特約を付けるのが一般的です。これはローンが不成立の場合に契約を白紙に戻し、売主が受け取った手付金などは買主に無利息で返還するというものです。
ポイント
このように売買契約書の内容につきましては、その内容、意味についてご説明いたします。売主様と「どんな約束をしたのか」ですので、もしもご不明な点あればご質問していただき内容を十分ご理解いただくことが重要です。 -
【不動産のご購入の流れについて 】その④『ご購入の決定・お申込み・契約条件の調整』
不動産のご購入の流れついて その④
不動産のご購入の流れについて その④として、今回は『ご購入の決定・お申込み・契約条件の調整』です。
ご購入の決定・お申込について
実際に物件をご覧いただき、ご家族様と検討の上、ぜひこれはと言う物件が見つかりましたら『不動産購入申込書』にて売主様に購入の申込みを行います。
弊社では、この段階でご希望物件をご購入する際の諸費用明細、住宅ローンをご利用される場合は返済計画表を概算ですがお渡しし、総額でいくらかかるのか、住宅ローンの毎月の返済額はいくらぐらいになるのかをご理解いただいたうえで、売主様に購入の申込をしていただいています。
契約条件の調整について
ご購入の条件、売買代金支払い条件、引渡し時期など様々な諸条件を売主様と調整します。
具体的には、購入希望価格・契約予定日・決済予定日・手付金の額・その他条件等を書面にまとめて売主様に提示し調整します。
住宅ローンの事前審査について
上記諸条件の調整ができたとして、次は物件の重要事項説明・不動産売買契約となるのですが、その前に住宅ローンの事前審査があります。
住宅をご購入されるほとんどの方が住宅ローンを利用されると思いますが、売主様からしますと『買主様は住宅ローンを利用できるのか?』、『購入代金を支払いただけるのか?』が、重大事で住宅ローン利用ができることが前提で不動産売買契約締結となります。
住宅ローンの事前審査については、必要書類等をご案内し手続のお手伝いをいたします。もちろんお客様の希望する銀行で結構ですし、弊社の提携銀行でも構いません。事前審査に時間を掛けている間に、他の方が購入を希望して先を越されることの無いようスピード重視となります。
マイホーム取得のためのお手伝いをさせていただきます。
不動産のご購入の流れについて その④で、『ご購入の決定・お申込み』、『契約条件の調整』の段階まで来ました。ここからお引渡しまでに、お客様に住民票、印鑑証明書の取得等の各種手続きをしていただきことになりますが、弊社では使用目的等をご説明し、事前に書面を持って手続きのご案内をさせていただきます。ポイントとしましては、今、お引渡しまでのどの段階なのかをご理解いただくことと、ご質問等があれば、どんどんお話いただくことが重要かと思います。 -
【不動産のご購入の流れについて】 その③物件のご紹介・現地のご案内
不動産のご購入の流れついて その③
不動産のご購入の流れについて その①、その②において、おおよその資金計画、ご年収、自己資金の額等を把握され、希望する住宅の条件についてある程度、整理出来たことと思います。
次のステップは『物件のご紹介・現地のご案内』です。
ご希望諸条件をお教えください
まずは、ご希望条件をお教えください。『いきなり、電話はしづらいのですが・・・』という方はメールにてご連絡ください。お客様のご希望条件に近い物件をご紹介させていただきます。また、実際に外観・室内などをご覧になりたい物件がございましたら、現地へご案内してご説明いたします。
ご案内の内容について
お客様のご都合、ご要望に合わせていくつかのご案内パターンをご用意いたします。
(1)図面をもとに室内をご覧いただき、設備等をご説明。*建築中であれば同施工の物件をご案内することもできます。
(2)住宅ローンのご相談(返済シミュレーション、諸費用明細の作成)
(3)ライフインフォメーションを車でご案内。
実際に現地をご覧いただきますと、パソコンやスマートフォンで見る図面だけでは、わからない部分が見えてきます。*陽当り、眺望、接道状況、前面道路の交通量、生活音、周辺環境などなど。この段階でお客様のお考え、ご要望、資金計画の詳細をお教えください。
お住まい購入に関するご質問を承ります
ご購入に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にご質問下さい。
◆よくいただくご質問◆
●住宅ローンは、どの位利用できますか?
●毎月の返済額は、いくら位になりますか?
●住宅ローンは、どのように申込すればよいのですか?
●住宅ローンの手続を手伝ってもらえますか?
●妻の収入も合算できますか?
●仕事が忙しいのですが銀行には何回位行くことになるのですか?
●購入諸費用は、どのくらいかかるのですか?
●購入費用も借入できますか?
●住宅ローン控除とは何ですか?
●住宅ローン控除を利用できますか?
●住宅ローン控除の手続はどうすれば良いのですか?
●両親から住宅購入のために贈与を受けたいのですが、贈与税はかかりますか?
●不動産取得税はかかりますか?
・・・・などなど。
マイホーム取得のためのお手伝いをさせていただきます。
ご案内の段階で、お客様のお考え、ご質問をなんでもお教えください。お話をさせていただく事で、私もお客様の理想とするマイホームがイメージできますし、お客様もご購入に向けてのご不安、ご質問を解消していただければと思います。 -
【不動産のご購入の流れについて】 その②希望条件の整理について
不動産のご購入の流れついて その②
今回は不動産のご購入の流れについて その②、『希望条件の整理について』です。
「夢のマイホーム!住宅を購入しよう!」と決断したとします。あなたが思いつくのはどのような住宅でしょうか?一口に住宅といっても一戸建・マンション、新築・中古など様々でメリット、デメリットがあります。まずは特徴を把握して、ご自身、ご家族で希望条件の整理をしましょう。
一戸建かマンションか?
一戸建かマンションか? まずは、それぞれのメリットデメリットを見ていきましょう。
●マンションのメリット
・オートロックや防犯カメラなど、セキユリティ面で安心。
・構造上、耐火性や耐久性に優れている。
・気密性が高く、冷暖房の効率が良い。
・共用部分の管理は管理会社に任せるケースが多いので、メンテナンスが楽な点。
・高層階なら眺望がよい。
・基本的にワンフロアなので、階段がなく、自宅内の移動、家事なども楽な点。
●マンションのデメリット
・管理費や修繕積立金、駐車場代などを毎月々の支払がある。
・庭がない(専用庭付きの場合は別途使用料が必要となる場合が多い)。
・土地、建物の管理や修繕の方針を決める際、所有者の一定数以上の合意が必要。
・ペットが飼えない場合や、飼えるペットに制限がある。
・バルコニーや専用庭などの使い方に制限がある。
●一戸建のメリット
・土地も建物も自分の資産。
・リフォームや建替などが自由にできる。
・庭などの外まわりも自由に活用できる。
・敷地内に駐車場がある場合が多い。
・管理費や駐車場代など、購入後の固定費が不要。
●一戸建のデメリット
・庭など、外まわりの手入れが大変。
・冷暖房費などが高めになる場合が多い。
・将来的に、リフォーム代などのまとまったお金が必要になる。
・年を取ると、階段の上下移動がおっくうになる。
人により感じ方は様々ですが、上記は一般的なメリット、デメリットです。
新築か中古か
新築か中古か?それぞれのメリットデメリットを見ていきましょう。
●新築のメリット
・建物も内装も新しく、きれい。
・築年の古い中古物件と比べると、耐震性や省エネ性能など、住宅性能が高い物件が多い。
・最新の住宅設備を利用できる。
・建物の保証期間が長い。
・税制などの面で優遇されている。
●新築のデメリット
・中古に比べて物件価格が高め。
・未完成で販売される物件の場合、実物を見ないで契約を決めることになる。
●中古のメリット
・新築に比べて価格がお手ごろ。
・実際の物件を見学し、建物の状態や、管理状況に納得したうえで購入できる。
・近隣にどんな人が住んでいるか、事前に確認しやすい。
・リフォームすれば設備を好みに合わせてアレンジできる。最近は「リノベーション」物件も豊富。
●中古のデメリット
・内装や設備の状態により修繕やリフォームに別途費用が必要になる。
・新築と比べると、断熱性や耐震性など、住宅性能が低い傾向がある。
・住宅ローンの返済期間が制限される場合がある。
理想の暮らしを想像しましょう!
まずは、マイホームを手に入れてどんな生活を送りたいのか想像してみましょう!
・陽当たりのよい家に住みたい
・自然豊かな郊外で、のんびり子育てしたい
・高層マンションのバルコニーで、夜景を眺めたい。
・通勤時間は1時間以内にしたい。
・週末は気軽に都心でショッピングを楽しみたい。
・大型犬を飼いたい・・・・etc。
メモ用紙を用意して、希望の条件に優先順位をつけてみましょう!
メモ紙を用意して、希望条件を思いつくままに書き出してみましょう!そして、優先順位をつけてみましょう。これである程度、一戸建かマンションか、新築か中古か、どんな暮らしを望んでいるかが見えてくると思います。
その上で、前回その①でご紹介した『住宅購入の資金計画』とあわせて考えてみれば理想のマイホームが見えてくる思います。 -
【不動産のご購入の流れについて その①】
不動産のご購入の流れついて
弊社HPにて「不動産ご購入の流れ」についてご紹介しているところではありますが、今後数回にわたって具体的な内容について説明していきたいと思います。今回は『住宅購入の資金計画の作成について』です。
住宅購入の資金計画について
住宅購入を検討する際に、資金計画を作成することは重要なポイントとなります。自分はいくら位の物件が買えるのかな?自己資金(頭金)はいくら位必要なのかな?住宅ローンはどのくらい借りることができるのかな?諸費用はどれ位かかるのかな?このような問題を解決し資金計画を作成しておけば、ぜひこれは!と言う物件が見つかりましたらチャンスを逃すことなく購入手続に進めることと思います。
住宅購入諸費用について
住宅を購入する場合、不動産広告などに記載されている価格の他に購入諸費用が必要となります。主な購入諸費用とは次の通りです。
・登記費用 ・仲介手数料・住宅 ローン諸費用・住宅ローン保証料・収入印紙代 ・火災保険料・精算金(固定資産税など)
また、その他諸費用として引越し費用やエアコン、カーテンレール、カーテン、照明器具、家電、家具などの購入費用が加わります。
このように、住宅購入には住宅価格+購入諸費用を用意する必要があります。
自己資金を把握しましょう
住宅購入にあたり、すべて自己資金にて購入するという方はごく少数で、ほとんどの方が住宅ローンを利用することと思います。
つまり、住宅価格+購入諸費用=自己資金+住宅ローンということになるわけですが、お手持ちの資金のうちどこまで住宅資金として使えるのかを考えておきましょう。
いざという時の出費に備えて、ある程度の資金を確保しておくことも重要ですし、 父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けるのであれば、いくら贈与を受けるのかなどを把握しましょう。
住宅ローン借入可能額を把握しましょう
住宅ローンの借入可能額は住宅ローンを利用する金融機関や住宅ローンの種類によって多少の誤差は生じますが、ご年齢・ご収入(源泉徴収票など)をもと判断することができます。
ここでのポイントは、現在組んでいる他のローンの有無です。住宅ローンは返済比率といって、ご年収に占める、年間のローン返済額の割合を重視します。
年間のローン返済額には現在組んでいるローン(車のローンなど)やカードローン・クレジットカードのキャッシングの返済額が含まれますし、また利用していなくてもカードローンやクレジットカードのキャッシング限度枠なども考慮する場合がありますので、利用限度額を把握しておきましょう。
毎月の返済額が分かります
住宅ローンの借入可能額がわかれば、変動金利、固定金利での毎月の返済額が分かります。毎月の返済額と現在のお家賃とを比較してみたり、変動金利と固定金利での返済額の比較もできます。
収入を合算される方がいるかどうか
ご夫婦でご収入がある場合、収入を合算したり、ペアローンを組むなどして借入額を増やすことができる場合があります。この場合ご夫婦それぞれのご収入を把握しておきましょう。
お気軽にご相談ください
上記のうち、自己資金の額、ご収入額(源泉徴収票があれば、かなり正確に分かります。)、既存のローン返済額、お手持ちのカードローンのご利用状況、クレジットカードのご利用状況をお教えいただければ、住宅ローンがどのくらい借りられるかをすぐにお調べします。まだ、ご購入は先のお話であっても構いません。ご自身がどのくらい住宅ローン利用可能なのか、毎月の返済額はどのくらいになるのか等、資金計画を作成しておけば、良い物件と出会ったときチャンスを逃すことなくマイホームを手に入れることができますので、お気軽にお申し付けください。 -
【新築建物の建物検査について】
検査済証について
以前の不動産便利コラムにおいて、建築基準法で定められた「建築確認、中間検査、完了検査」の3つがすべて完了し、その建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される検査済証について取り上げました。今回は、この他にも別途検査があること見ていきましょう。
住宅瑕疵担保責任保険の検査について
新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
責任履行のために、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが、義務化されています。
保険制度の安定的な運営を図るため、保険契約を締結する住宅については、当該住宅の施工状況の現場検査があります。
この現場検査は、保険付保のために設計施工基準への適合性を確認するもので、建築基準法に定められた中間・完了検査や建築士法に定められた工事監理とは異なります。
フラット35の検査について
【フラット35】は民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。【フラット35】が利用可能な一戸建て等の新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書が交付されています。【フラット35】の技術基準は最長35年の全期間固定金利住宅ローンに対応できる、耐久性・省エネ性に配慮した住宅となるための基準です。この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されるものです。ポイント住まい選びにおいて、建物の安全性は非常に重要な要素と考えます。基本的な検査済証の発行までの検査の他にも、場合によって別途検査が行われています。どのような検査が行われたかを知ることにより安心感を得られる事と思います。 -
【マンションの大規模修繕工事について】
大規模修繕工事とは
大規模修繕とは、経年劣化が避けられないマンションを定期的に修繕をすることで、建物としての資産価値を維持することを目的として、躯体を維持するための補修や共用部分の改修を行う大がかりな工事のことをです。
おおむね10~15年おきに行うのが一般的で、主な修繕・補修内容としては、壁のひび割れ補修、外壁の再塗装、屋上の防水補修、共用廊下、階段、エントランス等のクリーニングおよび補修、エレベーターの改装や交換、給水管工事、排水管工事、また、高齢化対応として各部のバリアフリー工事なども検討項目となり、実施にあたっては、管理組合主導で修繕委員会を設立し、長期修繕計画に基づいて進めていくことになります。
大規模修繕工事にかかる金額について
それでは大規模修繕工事にはどのぐらいの金額がかかるのでしょうか。
国土交通省発表の、大規模修繕工事 944 事例についての「工事金額」 を見ますと、大規模修繕工事金額(工事ごと)【戸あたり】75万円~100万円;30.6%、100万円~125万円;24.7%、【㎡あたり】10,000円~15,000円;41.1%、5,000円~10,000円;31.8%となっています。
ポイント
国土交通省の統計から、大規模修繕工事金額は1戸辺り100万円が平均としますと、仮に200戸のマンションであれば約2億円が大規模修繕工事金額の目安となります。中古マンション購入を検討する場合に、修繕積立金が十分に積立てられているか判断する際のポイントと言えます。 -
【マンションの長期修繕計画について】
長期修繕計画とは
長期修繕計画とは、10年後、20年後を見据えて、マンションを定期的に修繕する計画のことです。
マンションの寿命を延ばし、快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時、適切な修繕工事を行うことが必要となります。
また、建物および設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。そのためには、長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠となります。
長期修繕計画作成の主な目的
・将来見込まれる修繕工事および改修工事の内容、実施予定時期、概算の費用等を明確にすること。
・計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金額の根拠を明確にすること。
・修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図ること。
長期修繕計画とフラット35
一般的に20年以上の長期修繕計画の作成や一定額以上の修繕積立金の徴収が優良マンションの条件だといわれています。住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】をご利用する場合に必要な、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する際の基準項目、適用条件の一つに長期修繕計画の有無があります。
ポイント
住まいを購入する場合立地や目新しい設備などばかりに目が行きがちですが、10年後、20年後、更にその先まで住まいとしての住みやすさや資産価値を左右してくる重要な要素の一つに「長期修繕計画」の有無があり、マンション購入を検討する際の重要なポイントとなります。
-
【マンションの管理規約について】
管理規約とは
管理規約とは、区分所有者が相互で取り決めた管理組合の各種規定のことです。建物の用途・区分、管理組合の業務内容や運営方法、管理費・修繕積立金の使途、修繕や建て替えといった建物管理に関する内容のほか、ペット飼育の可否など、そのマンションの基本的ルールを定めています。
新築マンションの場合は不動産会社が用意した管理規約案(原始管理規約)に合意する形で決まることが多いため、入居後には、管理組合を組織し、国土交通省が作成しているマンション標準管理規約などと照らしながら、住人の意向を反映したものに見直していくことが大切です。
なお、管理規約を改正する場合は、総会にて区分所有者および議決権の4分の3以上の決議が必要となります。また、管理規約の制定、改廃が一部の区分所有者に特別の影響を与える場合は、その区分所有者の承諾が必要となります。
民泊新法について
2018年6月15日に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が施行され、住宅宿泊事業者は届け出をすれば、民泊を行えるようになりました。これを受けて国土交通省が「マンション標準管理規約」を改正しました。マンション内での民泊を許容するか禁止するかを明記したのがポイントで、トラブル防止のため、管理規約で対応を明確化するのが望ましいとされています。
ポイント
管理規約とは、そのマンションの基本的ルールで管理組合の総会で住民の意向を反映したものに見直していくことが大切です。上記、民泊新法は最近話題となっている管理規約の改正に関する事例です。
つまり管理規約をよく理解し、管理組合への参加意識と感心を持って時代に合わせた改正を行っていくことが、良好な住環境維持、マンションの価値の維持につながります。