不動産便利コラム
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【マンションの長期修繕計画について】
長期修繕計画とは
長期修繕計画とは、10年後、20年後を見据えて、マンションを定期的に修繕する計画のことです。
マンションの寿命を延ばし、快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時、適切な修繕工事を行うことが必要となります。
また、建物および設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。そのためには、長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠となります。
長期修繕計画作成の主な目的
・将来見込まれる修繕工事および改修工事の内容、実施予定時期、概算の費用等を明確にすること。
・計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金額の根拠を明確にすること。
・修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図ること。
長期修繕計画とフラット35
一般的に20年以上の長期修繕計画の作成や一定額以上の修繕積立金の徴収が優良マンションの条件だといわれています。住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】をご利用する場合に必要な、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する際の基準項目、適用条件の一つに長期修繕計画の有無があります。
ポイント
住まいを購入する場合立地や目新しい設備などばかりに目が行きがちですが、10年後、20年後、更にその先まで住まいとしての住みやすさや資産価値を左右してくる重要な要素の一つに「長期修繕計画」の有無があり、マンション購入を検討する際の重要なポイントとなります。
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【マンションの管理について】
管理組合について
管理組合とは、分譲マンションなど区分所有建物の区分所有者で構成する団体のことで、建物全体の維持・管理や共同生活のルールづくりなど、管理全般についての決定と実施の主体となります。区分所有法によって定められており、分譲マンションを購入すると必然的に管理組合の一員となります。
管理の内容について
管理内容は、住人からの管理費・修繕積立金等の回収や滞納などのチェック業務、理事会や総会の運営、清掃やゴミ出し、設備機器の保守点検、備品の管理、マンションの巡回、業者の立ち会いなど多岐にわたります。
管理形態について
管理形態とは、マンション管理について、管理会社の有無や管理業務への関与レベルによって種別したものです。
大別すると、管理業務を管理会社に委託する「委託管理」と、管理組合員だけで行う「自主管理」があります。
「委託管理」については、委託範囲によって全面管理(全部委託)と一部委託に分類され、さらに管理員の勤務形態によって、
(1)常駐管理(管理員が住み込みで業務にあたる24時間管理)
(2)日勤管理(通勤してきて定められた勤務時間に業務を行う)
(3)巡回管理(週に2~4回の割合で訪問して数時間だけ業務をこなす)
(4)自主管理(管理員を置かず、管理組合が自力で業務にあたり、必要に応じて清掃要員などを雇用する)に分かれます。
ポイント
中古マンション購入を検討する場合、「マンションは管理を買え」という言葉があります。
住まいを購入する場合立地や目新しい設備などばかりに目が行きがちですが、10年後、20年後、更にその先まで住まいとしての住みやすさや資産価値を左右してくる重要な要素が「管理」です。どのような管理形態でどのような管理をしているのかはマンション購入を検討する際の重要なポイントです。詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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【マンションのリフォームについて】
マンションのリフォームについて
マンションには「専有部分」と「共用部分」があり、個人でリフォームできるのは専有部分だけです。構造体や窓、玄関の扉などは共用部分なのでリフォームすることはできません。住戸の内側であれば、解体して間取りを変えることもできますが、配管の移動や使用する素材が制限されるなどマンションごとに管理規約のルールがありますので、工事中の養生方法なども含め、事前に管理組合に確認しましょう。次に、具体的にリフォームできる部分、できない部分を見ていきましょう。
リフォームができる部分とできない部分
内装・・・・・・・住戸の内側は専有部分なのでリフォーム可能です。壁材や天井材などの内装の張り替えや塗替え、建具の交換ができます。
天井・・・・・・・構造体のコンクリートの内側までが専有部分ですので、天井板を外し、天井高を上げることもできますが、上階住戸の配管がないか注意が必要です。
窓・・・・・・・・既存の窓は共用部分なのでサッシの変更はできませんが、(管理規約に変更可能なサッシの規定がある場合もあります。)、内窓を新設することは可能です。
パイプスペース・・排水管専用と、給水、ガス管、電気配線用の2種類あります。住戸の中にあるが、どちらも共用部分なので既存の場所から移動できません。
バルコニー・・・・バルコニーは共用部分なのでリフォームは不可です。ウッドデッキを設置する場合は、管理規約を確認し、避難ハッチを塞がないように注意が必要です。
コンセント・・・・増設や移動は可能ですが、マンション全体で電気の総容量が決まっており、各住戸の容量に限度があります。容量を増やすなら事前に確認しましょう。
床・・・・・・・・床面を上げたり、床下に余裕があれば床下収納の新設は可能ですが、遮音性の点から、管理規約で使用できる床材を規定している場合もあります。
水まわり・・・・・床下の配管が動かせるかどうかがポイントです。給水・給湯管は移動しやすいが、排水管は移動距離が長いと流れが悪くなることがありますので要注意です。
間取り・・・・・・構造によりますが、住戸内の間仕切りを外せる場合は大胆な間取り変更も可能です。撤去できない壁があるなど、構造により異なるため事前に確認しましょう。
玄関・・・・・・・玄関ドアの外側は共用部分なので、交換することはできませんが、内側は専有部分になるので色を塗り替えるなどの変更は可能です。
ポイント
リフォームすることを前提に、中古マンションを購入する場合には注意が必要です。購入後にリフォームできない箇所が判明することのないよう事前に確認することが大切です。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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【マンションの専有面積について】
専有面積とは
専有面積とは、マンションなどの集合住宅で、区分所有者に所有権が認められている部分(専有部分)の面積のことです。専有面積にはバルコニーや玄関ポーチなどの面積は含まれません。
壁芯面積と内法面積
専有面積の算定方法については、住戸を囲む壁の厚みの中心線を結んでその内側を面積とする「壁心計算」(『へきしん』又は『かべしん』と読みます)と、壁の内側の部分だけを面積とする「内法計算」(うちのり)の2通りがあります。壁の厚みが含まれていない分、「内法」面積のほうが「壁心」面積よりも少し小さくなります。
建築基準法で建築確認を行う場合は壁芯面積で計算し、不動産登記法では内法面積で登記を行うため2つの専有面積があることとなります。
専有面積の注意点
住宅ローン控除や登録免許税などの軽減措置を受けたいとき、例えば住宅ローン控除の要件のひとつに「床面積が50m2以上」とありますが、これは登記簿上の面積(内法面積)を指します。したがって、販売広告に専有面積52m2と書いてあっても、内法面積では50m2を下回ってしまい控除を受けられない場合もありますので注意が必要です。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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【ごみ出しのルールについて】
ごみ出しのルールについて お住まいを購入する場合、『ご近所にどんな方が居るのかな?』『トラブル無く生活したいな』と誰もが考える事と思います。ご近所の方とトラブル無く生活するための注意点の一つがごみの出し方だと考えます。ごみ出しのルールは各自治体ごとに違っており、分別方法も様々です。現在のお住まいの自治体でもごみ出しのルール、分別方法があると思いますが、引越し先のごみ出しのルール、分別方法を必ず確認しましょう。 ローカルルールに注意しましょう 自治体のごみ出しルールの他に、ごみ出し場所を使っている方同士でのルールがある場合があります。例えば、持ち回りでごみ出し場所を清掃する、ごみ出しする際のネットを片付けるなどです。マンションにおいても同様です。分別方法は同じでも、24時間ゴミ出しが可能なマンションもありますし、そうでないマンションもあります。 最初が肝心です! お住まいを購入した方が、『ご近所の方がどんな方なのかな?』と思うように、そこに住んでいる方も『どんな方が来られるのかな』と関心を持っています。ごみの出し方も見られていると思いましよう。最初が肝心です!弊社では、お住まいをご購入いただいたお客様に、ごみ出しの場所、ごみ出しのパンフレット等をお渡ししております。無用なトラブル無く、快適に生活するためにも、まずはゴミ出しのルールを確認しましょう。
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【年末調整について】
年末調整について
今年も年末調整の時期がやってきました。昨年(令和3年度中)、住宅ローンを借りてマイホームを購入し、今年(令和4年)「住宅ローン控除」の確定申告をした方は、2年目以降からは会社員など給与所得者の場合、勤務先の年末調整で手続きができます。
用意するもの
用意する書類は2つです。
①給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・・・確定申告をしたあとに税務署から送られてきます。
②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・・・住宅ローンを借りている金融機関から送られてきます。
この2つの書類は10月頃に届くはずですので、勤務先の年末調整を担当している部署に提出するだけです。初年度のように確定申告をする必要はありません。
また、年末調整で住宅ローン控除の適用が漏れ、翌年1月末日を過ぎた場合は確定申告をすれば住宅ローン控除が適用になります。
個人事業主や自営業の方は毎年の確定申告が必要
勤務先の年末調整で住宅ローン控除の適用が受けられる給与所得者と違って、個人事業主や自営業の方は2年目以降も必要書類をそろえて毎年の確定申告が必要となります。
今年(令和4年)住宅を購入された方
今年(令和4年)住宅ローンを利用し住宅を購入された方は来年「住宅ローン控除」の確定申告をすることとなりますので、今年の年末調整につきましては例年通り勤務先で行って大丈夫です。
ポイント
年末調整の時期が近づいてきました。会社員など給与所得者の方は勤務先より年末調整の書類が渡され、生命保険会社等から送られてくる生命保険料控除証明書等とともに提出することと思います。この手続の際に一緒に提出しましょう。そろそろ税務署、金融機関から書類が届くはずですので忘れずに手続しましょう。
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【住宅購入時にかかる諸費用 ⑦不動産取得税について】
住宅購入時にかかる諸費用について
住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。
主な諸費用について
主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税等精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。
これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。
不動産取得税について
不動産取得税とは、不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことです。
毎年課税されるわけではなく、不動産を取得(購入)した時にだけ払わなければならない税金です。
不動産取得税の税率は原則的に「不動産個定資産税評価額の4%」とされています。ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされています。
誰に対して課税されるのか
不動産取得税は原則的には、不動産を取得した者に対して、不動産の取得の日において課税されます。
不動産取得税の軽減措置について
一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられています。
不動産取得税の支払時期について
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
ポイント
上記の通り不動産取得税は、不動産取得後6ヶ月〜1年半くらいで納税通知書が届きます。つまり、忘れた頃に納税通知が届き思わぬ出費となる場合があります。一方、住宅、住宅用地の取得については大幅な軽減措置があり不動産取得税が掛からないケースもあります。購入時に不動産取得税がどのくらい掛かるか把握しておくことが重要です。 -
【住宅購入時にかかる諸費用 ⑥火災保険についてについて】
住宅購入時にかかる諸費用について
住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。
主な諸費用について
主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税等精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。
これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。火災保険について
火災保険とは、住宅等が火災や落雷、爆発、風災、雪災などにあって被害を受けた場合に補償される保険です。住宅の場合、建物と家財が保険の対象になります。
住宅ローンを利用して家を購入、建設する場合、返済中に火災が起きたら、建物にかけた火災保険の補償をローン返済に充てられます。このため、住宅ローンを利用する場合は、通常、借入額以上の火災保険をかけることが借入条件のひとつになっています。
固定資産税等清算金の計算方法について
火災保険料は、鉄筋コンクリート造のマンションと木造一戸建を比べた場合、燃えにくさや壊れやすさに違いがあるため、建物の構造によって大きく変わってきます。そのほか、保険料に影響する要素としては、建物所在地、専有面積、補償内容等、様々なものがあり、これらの要素によって、火災保険の保険料は決まります。また、地震保険をセットしたり、保険期間によっても保険料は変わってきます。火災保険はいつから掛けるのか
火災保険は引渡しの日、住宅ローン実行時、つまり、所有権移転の日からかけることとなります。どこの保険会社を利用するかは原則自由です。住宅ローン利用の金融機関からの紹介もありますし、弊社でご紹介する事も可能です。住宅購入申込からお引渡しまでは時間が有りますので、事前に検討されることをお勧めします。
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【住宅購入時にかかる諸費用 ⑤固定資産税等精算金について】
住宅購入時にかかる諸費用について
住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。
主な諸費用について
主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税等精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。
これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。固定資産税精算金等ついて
売買契約書の条文に(公租・公課の負担)があります。条文例としましては、「本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。」などの文言です。公租公課とは、税金や町内会費など、公共的な目的のために支払う費用の総称で、「租税公課」ともいいます。「公租」は国や自治体に納める国税や地方税のことで、例えばマイホームの購入、所有に関する公租は、固定資産税、都市計画税(地方税)です。「公課」は公共的な目的を持つ団体などに支払う組合費や会費、負担金などです。マンション購入の際に負担することとなる、管理費、修繕積立金などです。固定資産税等清算金の計算方法について
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・建物などの固定資産を所有している人に対してかかる地方税です。納税義務者は売主ですが、不動産売買により、引渡し日以降の分は買主負担として精算するというものです。計算方法としては日割計算で365日割、閏年は366日割で計算します。また、中古マンション購入の際には管理費と修繕積立金の精算も必要となります。固定資産税等精算金の支払い時期について
固定資産税等精算金の支払いは、お引渡時、残決済時です。弊社では精算金の根拠、金額を事前にご案内しています。 -
【住宅購入時にかかる諸費用 ④仲介手数料について】
住宅購入時にかかる諸費用について
住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。
主な諸費用について
主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。
これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。
仲介手数料について
仲介手数料とは、住宅等、不動産の売買の際に売主と買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行う不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のことです。仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、物件の売却や購入の仲介を依頼したものの、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料は発生しません。
仲介手数料の計算方法について
仲介手数料は下記の計算方法で算出します。
● ~200万円の部分・・・・5%
●200万円超~400万円の部分・・・・4%
●400万円を超える部分・・・・・・・3%
例えば2,000万円の物件を購入した場合の仲介手数料の計算は
200万円×5%=10万円、200万円×4%=8万円、1,600万円×3%=48万円 合計66万円となります。3%+6万円の『プラス6万円』ってなあに?とよく質問されますが、
これは、略式計算の際に出てくる単なる数字で:2,000万円×3%+6万円=66万円となり『プラス6万円』にはきちんと根拠があります。*注意:この仲介手数料に消費税(10%)が加算されますのでご承知おきください。
仲介手数料の支払い時期について
仲介手数料は取引が成立した時点、つまり売買契約が成立した時点で仲介手数料全額を請求できるものですが、多くの場合、売買契約後一定期間をおいて不動産のお引渡となりますので、最後まで責任を持ってお引渡する意味でも、弊社では売買契約時に半金、最終のお引渡時、残決済時に半金をお願いしています。また、仲介手数料を含めた住宅購入にかかる諸費用につきましては、ご購入ご計画時からお引渡し時まで、その都度事前にご案内しています。