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【すまい給付金について】
すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、
10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
*住宅ローン減税とは別の制度です。
すまい給付金の対象者
すまい給付金は住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方※が対象となります。主な要件
1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下、[10%時]収入額の目安が775万円以下
4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者、10%時には、収入額の目安が650万円以下
(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
*収入が一定以下の方が対象です。給付対象となる住宅の要件
給付対象となる住宅の要件は下記の4通りがあります。
①新築住宅を住宅ローン利用により取得した場合
②新築住宅を住宅ローン利用せず現金取得した場合
③中古住宅を住宅ローン利用により取得した場合
④中古住宅を住宅ローン利用せず現金取得した場合
*給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。
*住宅ローン減税の対象住宅要件にすまい給付金独自の要件が加わります。
給付額の目安は下記の通りです。
*上記給付額はあくまでも目安です。給付額は収入、扶養対象など家族構成により変わってきます。
申請方法
入居後に給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局へ郵送、又はすまい給付金申請窓口への持参により申請します。*いくら給付金をもらえるかのシミュレーション、申請書類のダウンロード、申請書類の作成、
お近くの書類持参先など詳しくは児玉までご相談下さい。
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【登記費用について】
登記費用とは
不動産を取得しましたら、登記をいたします。
登記費用の内訳は、おおまかに登録免許税と司法書士の報酬です。登録免許税は、不動産の所有権を登記する場合や、住宅ローンなどの抵当権を設定(登記)する場合に、法務局で納付する国税のことをいいます。
登録免許税の税率は、登記の種類ごとに次のように決められています(ただし住宅の建物部分の登記や土地の登記については登録免許税の軽減措置が設けられています)。
*上記の登録免許税にプラス司法書士の報酬が10万円~15万円です。
先日、大型の不動産取引きの際、登記費用が約200万円かかりました。
私も買主様も驚き再度確認しました所、固定資産税評価額が非常に高く登録免許税だけで180万円強でした。不動産の価格が高い所はもちろん評価額も高く、固定資産税(年1回)も多くかかります。
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【不動産の価格について】
不動産の価格には下記の様にたくさん存在します。それらの価格についてご説明いたします。
①路線価
路線価とは・・・街路(道路)に面する宅地1平方メートル当たりの土地評価額。
国税庁が発表するもので、相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となります。毎年8月頃、全国の国税局、税務署、国税庁ホームページにおいて、その年の路線価が公表されます。
路線価は土地取引の指標となる公示地価の約80%となっており、立地条件がよい角地は側方路線影響加算率を乗ずることで評価額を高く、間口が狭ければ間口狭小補正率を乗じて評価を低くするなどの調整がなされます。②公示価格
公示価格とは・・・ 地価公示法にもとづいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格をいいます。
適正な地価の形成に資するため、全国の都市計画区域内等に設定された標準地について、毎年1月1日時点のその正常価格を複数の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会で審査して決定した価格であり、同年3月下旬に公表されていいます。
更地の単位面積当たりの価格として示されます。
公共事業のための用地買収価格は、この価格を規準に決めなければならないとされているほか、民間の土地取引においてもこれを指標とするよう努めるべきとされていいます。
なお、各都道府県も、毎年7月1日時点でほぼ同様の調査を実施し、「都道府県基準地標準価格」として公表しています。③基準地価
基準地価とは・・・都道府県地価調査により公報された「基準地」の価格のことをいいます。
都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年9月下旬に公表する土地評価です。
評価の対象となるのは、全国の約3万地点の「基準地」である。都道府県地価調査では、毎年7月1日を基準日として各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年9月下旬に公報します。
この公報された価格を「基準地価」といいいます。
このように都道府県地価調査は、地価公示から半年後の地価を評価するものであるので、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っています。④固定資産評価額
固定資産評価額とは・・・固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことをいいます。
毎年度の初めに市町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されています。
また、毎年の一定期間内において所有者等は、固定資産課税台帳を市町村の窓口で縦覧して、固定資産税評価額を確認することができます(詳しくは固定資産課税台帳の縦覧制度へ)。
なお、土地・家屋の固定資産税評価額については3年に1度「評価替え」が実施されており、この評価替えの年度を「基準年度」といいいます。
この固定資産税評価額は、基準年度の評価額が次年度および次々年度にそのまま引き継がれるのが原則です。
不動産売買で売主から買主に、所有権移転や住宅ローンを借りる際の抵当権設定などの登録免許税を算出する根拠となるものです(いわゆる登記費用です)。⑤実勢価格
実勢価格とは・・・実際の不動産取引が成立する価格のことです。
不動産の時価のことで、売主様と買主様の間で需要と供給が釣り合う価格をいいます。
取引が行われた場合には、その取引金額が実勢価格になり、取引がない場合には、周辺の取引事例や公的データ(公示価格、固定資産税評価額、路線価など)から推定します。
不動産広告に掲載されている販売価格は、実際に取引が成立するまでは売主の希望価格で、必ずしも実勢価格とは一致しません。 -
【現地販売会開催!】
【現地販売会を開催します!】
◆名称:領家7丁目新築一戸建 全3棟
◆日時:2/10(土)・11(日)・12(水) 11:00~17:00
◆所在:さいたま市浦和区領家7-19-15
◆交通:JR京浜東北線『与野』駅 徒歩8分
A号棟 4,180万円(税込)
B号棟 3,880万円(税込)
C号棟 3,880万円(税込)
●広々LDKは17.5~19.2帖!
●全居室6帖以上あります。
●リビングには暖か床暖房を設置しました!
●完成済の同仕様建物をご覧いただけます。
●皆様のご来場をごお待ちしています。
【針ヶ谷2丁目会場も同時開催します】
◆名称:針ヶ谷2丁目新築一戸建 全3棟
◆日時:2/10(土)・11(日)・12(水) 11:00~17:00
◆所在:さいたま市浦和区針ヶ谷2-16-22
◆交通:JR京浜東北線『与野』駅 徒歩11分
A号棟 4,280万円(税込)
B号棟 3,780万円(税込)
C号棟 3,580万円(税込)
●南道路6mに面する全3棟!
●リビングには暖か床暖房を設置しました。
●完成済の同仕様建物をご覧いただけます。
●皆様のご来場をごお待ちしています。
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【現地販売会開催!】
【現地販売会を開催します!】
◆名称:領家7丁目新築一戸建 全3棟
◆日時:2/3(土)・4(日) 11:00~17:00
◆所在:さいたま市浦和区領家7-19-15
◆交通:JR京浜東北線『与野』駅 徒歩8分
A号棟 4,180万円(税込)
B号棟 3,880万円(税込)
C号棟 3,880万円(税込)
●広々LDKは17.5~19.2帖!
●全居室6帖以上あります。
●リビングには暖か床暖房を設置しました!
●完成済の同仕様建物をご覧いただけます。
●皆様のご来場をごお待ちしています。
【針ヶ谷2丁目会場も同時開催します】
◆名称:針ヶ谷2丁目新築一戸建 全3棟
◆日時:2/3(土)・4(日) 11:00~17:00
◆所在:さいたま市浦和区針ヶ谷2-16-22
◆交通:JR京浜東北線『与野』駅 徒歩11分
A号棟 4,280万円(税込)
B号棟 3,780万円(税込)
C号棟 3,580万円(税込)
●南道路6mに面する全3棟!
●リビングには暖か床暖房を設置しました。
●完成済の同仕様建物をご覧いただけます。
●皆様のご来場をごお待ちしています。