不動産の持分割合について その2
不動産(土地や建物)を購入したら、登記所(法務局)で土地・建物それぞれの登記をする必要があります。この不動産の登記をしておかないと、第三者に対して所有権などの権利を主張できません。前回の当コラムにおいて『夫婦が共同で住宅を購入する場合』不動産の持分割合を決める際には注意が必要で、夫婦間であっても贈与と看做されないよう、実際負担した金額の割合で持分割合を登記するべきとお話しました。
ご夫婦にそれぞれ収入がある場合は・・・
ご夫婦ともにお仕事されていて、それぞれ収入がある場合の持分割合についてはどのようにすれば良いか?とのご相談を受けたことがあります。
ケースバイケースですが、一例として住宅ローンを連帯債務で借入し、その負担割合にて持分を登記し、ご夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けるようにしたケースがあります。
ポイント
不動産の持分割合を決める場合については注意が必要ですが、場合によっては住宅ローン控除を最大限に適用できるケースもありますので慎重に判断することをお勧めします。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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