既存住宅売買瑕疵保険について
前回の不動産便利コラムにおいて、住宅瑕疵担保責任保険について取り上げましたがこの保険はあくまでも新築住宅のみを対象にしたものです。
したがって、中古住宅については十分な瑕疵担保責任を問えないケースも少なくありません。そこで国が推進する任意の制度としてこの「既存住宅売買瑕疵保険」があります。
中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けるというものです。
この保険には、以下の2つの商品があります。
●売主が宅建業者の場合:中古住宅を売主として販売する事業者が対象(被保険者)となる保険で、引き渡し後に瑕疵により住宅の基本構造部分等に不具合が生じた場合、上記の保険法人が補修費用等を保険金として販売事業者に支払うタイプ
●売主が宅建業者以外(個人間売買):個人間での売買する住宅の検査を行い、売買後に瑕疵が発見された場合、上記の保険法人が補修費用等を登録検査機関に保険金として支払うタイプ
*保険対象は、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、引き渡しから1~5年間の瑕疵担保責任を実現しようというものです。
*対象となる住宅は1981年施行の新耐震基準を満たしていることが前提です。
保証をつけて不安を解消しましょう!
既存住宅売買瑕疵保険は上記のとおり任意であり、1981年の施行の新耐震基準を満たしていることや建物検査があるため必ずしも保険加入できるものではありませんが、木造などの耐火建築物以外で築20年、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物で築25年を超える場合でも既存住宅売買瑕疵保険に加入できれば、登録免許税の軽減、住宅ローン減税、すまい給付金の受給が出来る場合があります。
中古住宅のご購入をお考えの場合は是非ともご相談ください。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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