タワーマンションに係る、固定資産税・都市計画税について
平成29年度税制改正により、タワーマンションに係る固定資産税の取扱が見直されました。
これにより、新たな課税方法が平成30年度から新たに課税されるタワーマンション(平成29年4月1日以前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)に適用されることになりました。
タワーマンションとは
固定資産税の計算上、タワーマンションは「居住用超高層建築物」(高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの)と定義されます。
新たな課税方法
平成30年度から、いわゆる「タワーマンション」の居住部分に対して課する固定資産税については、各区分所有者の専有部分の床面積を、居住部分の所在する各階ごとの床面積当りの取引価格の傾向を勘案して補正した上で、当該家屋の固定資産税額を各区所有者の補正後の床面積の割合によって按分して求めます。
*マンション1棟全体の固定資産税総額は変わりませんので、これにより高層階の税額は増加し、低層階の税額は減少することとなります。
税制改正の背景
タワーマンションにおいては、低層階の住戸の分譲価格に比べて高層階の住戸の分譲価格が高くなることが多く、かねてより各住戸部分の分譲価格差と各区分所有者の固定資産税額とのバランスがとれていないという問題点が指摘されていました。この問題点を是正するための税制改正です。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
【不動産便利コラム】にご興味のある方は右下よりLINEお友達登録をお願いします。
定期的に記事を配信させていただきますのでお気軽にご登録ください。