〔収入印紙〕
不動産の売買契約を締結する際には、契約書に売買契約金額に応じて収入印紙を貼付(ちょうふ)する必要があります。
今回は、この印紙貼付についてご説明させていただきます。
平成30年3月31日までの印紙税額は下記の表の通りです。
仮に4,500万円の中古一戸建の売買の場合は、10,000円の収入印紙を契約書に貼付いたします。
(注:割印をお忘れなく)
この10,000円は時限立法であり本来は20,000円の貼付が必要でした。
売主様・買主様が両方共に個人の場合は、一般的に売買契約書を2通作成して双方が貼付しています。
(契約書の原本は1通でも構いません)
新築一戸建などの売主様が建売業者様は、年間に何棟も取引きさせるので契約書を1通作成して、印紙を貼付した原本を買主様が保有して売主様がその写し(コピー)を保有することが慣習となっています。
(大手建売業者様などは、仮に100棟に対し印紙を10,000円その都度貼付したら100万円になってしまいます)
〔領収証〕
手付金や売買代金を売主様が買主様から受領しましたらもちろん領収証を発行いたします。
その際に、法人(課税業者)の場合のみ収入印紙の貼付義務があり個人の場合は貼付義務はありません。
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