住宅取得の4つの支援策について
国土交通省より住宅取得のための『4つの支援策』が出されています。昨年閣議決定された令和3年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれたものです。今回は①として住宅ローン控除についてみていきましょう。
①住宅ローン控除について
住宅ローン減税の控除期間13年の措置が継続された等、前年度の措置が継続されましたが、今回の目玉は住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和されたことです。(合計所得金額が1,000万円以下の方に限る。)これまでは住宅の床面積要件は50㎡以上でした。以前に当不動産便利コラムにて、【住宅ローン控除を受けたいとき、要件のひとつに「床面積が50m2以上」とありますが、これは登記簿上の面積(内法面積)を指しており、販売広告に専有面積52m2と書いてあっても、内法面積では50m2を下回ってしまい控除を受けられない場合もありますので注意が必要です。】とご説明しましたがこれが40㎡に緩和されるということです。
ポイント
住宅ローン控除を受ける際には他にも築年数等の要件がありますので、購入希望の建物が住宅ローン控除対象物件かどうか迷いましたらお気軽にお問い合わせください。
なお、住宅ローン控除の詳細につきましては下記の記事をご参照ください。
【消費税率10%引上げに伴う支援策】*住宅ローン減税の控除期間延長について | リード不動産販売 (lead-estate.com)
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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