住宅取得の4つの支援策について
国土交通省より住宅取得のための『4つの支援策』が示されています。昨年閣議決定された令和3年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれたものです。今回は②として住まい給付金についてみていきましょう。
②住まい給付金について
すまい給付金とは、過去のの消費税率引上げの際に住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、
10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
*住宅ローン減税とは別の制度です。
すまい給付金の対象者
すまい給付金は住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方※が対象となります。
主な要件
1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下、[10%時]収入額の目安が775万円以下
4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者、10%時には、収入額の目安が650万円以下
(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
*収入が一定以下の方が対象です。
給付対象となる住宅の要件
給付対象となる住宅の要件は下記の4通りがあります。
①新築住宅を住宅ローン利用により取得した場合
②新築住宅を住宅ローン利用せず現金取得した場合
③中古住宅を住宅ローン利用により取得した場合
④中古住宅を住宅ローン利用せず現金取得した場合
*給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。
*住宅ローン減税の対象住宅要件にすまい給付金独自の要件が加わります。
ポイント
今回のポイントは下記のパンフレットの②に記載がある、*住宅ローン減税の床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定との文言ですが、現在、住まい給付金の要件を見ますと
床面積:床面積が50m2以上である住宅(下記一定の期間内に契約した場合は、40m2以上)
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
となっています。
住まい給付金を受ける際には他にも要件がありますので、購入希望の建物が住まい給付金の対象物件かどうか迷いましたらお気軽にお問い合わせください。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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