検査済証について
以前の不動産便利コラムにおいて、建築基準法で定められた「建築確認、中間検査、完了検査」の3つがすべて完了し、その建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される検査済証について取り上げました。今回は、この他にも別途検査があること見ていきましょう。
住宅瑕疵担保責任保険の検査について
新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
責任履行のために、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが、義務化されています。
保険制度の安定的な運営を図るため、保険契約を締結する住宅については、当該住宅の施工状況の現場検査があります。
この現場検査は、保険付保のために設計施工基準への適合性を確認するもので、建築基準法に定められた中間・完了検査や建築士法に定められた工事監理とは異なります。
フラット35の検査について
【フラット35】は民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。【フラット35】が利用可能な一戸建て等の新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書が交付されています。【フラット35】の技術基準は最長35年の全期間固定金利住宅ローンに対応できる、耐久性・省エネ性に配慮した住宅となるための基準です。この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されるものです。
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)