不動産の持分割合について
不動産(土地や建物)を購入したら、登記所(法務局)で土地・建物それぞれの登記をする必要があります。この不動産の登記をしておかないと、第三者に対して所有権などの権利を主張できません。その登記において、例えば『夫婦が共同で住宅を購入する場合』不動産の持分割合を決める際には注意が必要です。
例えば・・・
諸費用を含めた購入価額4000万円のうち、妻が頭金1000万円を負担して、残り3000万円を夫がローンを組むケースで、持分を2分の1ずつにした場合、税金面で贈与の問題が発生します。諸費用を含めた購入価額4000万円の物件を、妻が1000万円、夫が3000万円という負担で購入する場合、妻の持分は4分の1、夫の持分は4分の3にするべきです。
つまり2分の1ずつ(金額換算で2000万円ずつの持分)で登記してしまうと、妻は1000万円しか負担していないのに、2000万円分の不動産を取得したことになり、逆に夫は3000万円を負担するのに2000万円分しか不動産を取得していないことになります。この場合、夫から妻へ、1000万円分の不動産が贈与されたとみなされることになります。夫婦間の贈与でも、基本的に、年間110万円の基礎控除を超える部分には贈与税がかかってきます。
ポイント
登記自体はどのような持分割合でも登記できますが、夫婦間であっても贈与とみなされますので持分割合を決める際には注意が必要です。
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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