基準地価について
基準地価とは、各都道府県内から選んだ全国2万ヶ所以上の基準地の標準価格のことで、国土利用計画法(1974年制定)に基づき都道府県や政令指定都市が土地取引規制で価格審査の基準として用いるほか、一般の土地取引価格の目安にもなります。
1m2(林地は10アール)あたりの評価額を1ヶ所につき1人以上の不動産鑑定士が鑑定評価し、毎年7月1日現在の標準価格として都道府県知事が9月下旬に公表しています。
土地取引の指標、正常な地価形成を目的とした公示地価と価格の性質や評価方法などに大きな差はないが、公示地価が都市計画区域内をおもな対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいるため公示地価を補完的な指標ともいえます。
令和元年の基準地価について
令和元年9月19日、令和元年都道府県地価調査の結果が国土交通省より発表されました。令和元年都道府県地価調査の結果では、三大都市圏以外の地方圏でも商業地が平成3年 以来28年ぶりに上昇に転じるなど、全国的に地価の回復傾向が広がっています。
〇令和元年都道府県地価調査は、全国約21,500地点を対象に実施され、令和元年7月1日時点の地価動向として、次のような結果が得られました。
【全国平均】 全用途平均は2年連続で上昇し、上昇基調を強めている。用途別では、住宅地は下落幅の縮小傾向が継続、商業地は3年連続で上昇。
【三大都市圏】 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも各圏域で上昇が継続している。
【地 方 圏】 住宅地は下落幅の縮小傾向が継続しており、商業地は平成3年以来28年ぶりに上昇に転じた。
〇 背景として、景気回復、雇用・所得環境の改善、低金利環境の下で、[1]交通利便性等に優れた地域を中心に住宅需要が堅調であること、[2]オフィス市場の活況、外国人観光客等の増加による店舗・ホテル需要の高まりや再開発事業等の進展を背景に需要が拡大していること、 が挙げられます。
基準地価のほか公的な土地評価価格として下記のようなものがあります。
①路線価
路線価とは・・・街路(道路)に面する宅地1平方メートル当たりの土地評価額。
国税庁が発表するもので、相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となります。毎年8月頃、全国の国税局、税務署、国税庁ホームページにおいて、その年の路線価が公表されます。
路線価は土地取引の指標となる公示地価の約80%となっており、立地条件がよい角地は側方路線影響加算率を乗ずることで評価額を高く、間口が狭ければ間口狭小補正率を乗じて評価を低くするなどの調整がなされます。
②公示価格
公示価格とは・・・ 地価公示法にもとづいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格をいいます。
適正な地価の形成に資するため、全国の都市計画区域内等に設定された標準地について、毎年1月1日時点のその正常価格を複数の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会で審査して決定した価格であり、同年3月下旬に公表されていいます。
更地の単位面積当たりの価格として示されます。
公共事業のための用地買収価格は、この価格を規準に決めなければならないとされているほか、民間の土地取引においてもこれを指標とするよう努めるべきとされていいます。
なお、各都道府県も、毎年7月1日時点でほぼ同様の調査を実施し、「都道府県基準地標準価格」として公表しています。
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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