【不動産広告の見方について その2】
明示しなければならない主な特定事項
土地の利用に法律上の規制を受けたり、形状が不整形などで有効な利用ができない場合は、その旨が広告で明示されます。不動産広告で明示しなければならない主な特定事項は、以下の通りです。
1.市街化調整区域内の土地
都市計画で市街化調整区域と定められた区域内では、原則として土地の造成や建物の建築はできませんので、その旨を明示することになっています。
2.道路に適法に接していない土地
建築基準法に規定する道路に2m以上接していない土地などには、建物の建築ができません。このような土地については「建築不可」と、中古住宅の場合は「再建築不可」と表示されます。
3.セットバックを要する土地(道路後退)
セットバックとは、土地に接する道路の幅員が4mに満たない時に、道路の中心から2m後退して建物を建築することをいいます。後退した部分は道路と見なされ、建物を建築することはできません。セットバックを要する土地については、その旨が表示されます。また、セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、その面積も表示されます。
4.古家等がある土地
取引の対象となっている土地の上に古家、廃屋等が存在するときは、「古家あり」「廃屋あり」等と表示されます。
5.高圧線下にある土地
土地の全部または一部が高圧線下にあるときは、その旨とおおむねの面積を表示しなければいけません。また、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、「高圧線下につき建物等の建築不可」等と表示されます。
6.傾斜地を含む土地 ・著しい不整形地
傾斜地を含む土地で、傾斜地の割合がおおむね30%以上の場合や、30%未満であっても傾斜地を含むことで土地の有効な利用が著しく阻害される場合などは、傾斜地を含む旨及びその面積が表示され、土地の有効な利用が阻害される著しい不整形地などについても、その旨が表示されます。
7.擁壁に覆われないがけ上・がけ下の土地
土地が擁壁によって覆われないがけの上、またはがけの下にあるときは、その旨を表示しなければなりません。
8.建築条件付き土地
建築条件付き土地とは、契約後一定期間内に、土地の売り主、あるいは売り主が指定する建築会社との間で、建物の建築請負契約を締結することを条件として売買される土地のことです。建築条件の内容や建築請負契約が締結されなかったときの措置の内容が明示されることとなっています。
ポイント
不動産広告には、消費者保護を目的として、その表示方法などに関していくつかの規制があり、その中で物件に関する情報が凝縮されています。掲載されている内容を正しく理解するためにも、広告の見方を理解しておくことが大切になります。また、ご不明な点がございましたら、どんなことでもお気軽にお申し受けください。
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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