【不動産広告の見方について】
不動産広告には、個々の物件について多くの情報が記載されています。広告の情報を正しく理解することが、物件探しのスタートとなりますので、広告の見方を見ていきましょう。不動産広告には、消費者保護を目的として、その表示方法などに関していくつかの規制があります。
ひとつは、宅地建物取引業法による規制で、誇大広告の禁止や広告の開始時期の制限などが定められています。また、公正取引委員会の認定を受けた業界の自主規制である「不動産の表示に関する公正競争規約」(以下「表示規約」)では、広告の表示の仕方や基準などが定められています。
不動産広告の基本的な規約について
表示規約では、不動産広告に表示しなければならない事項や表示する際の基準が定められていますので、基本的な規約について見ていきましょう。
①新築中古の別
不動産広告では、建築後1年未満、かつ未入居(誰も住んだことのない状態)を「新築」と表示します。
②現地写真
原則として、実際に販売するものでなければ広告に掲載してはなりません。。ただし、建物が建築工事の完了前などの場合は、実際に販売する建物と同じものであれば、他の物件の写真をその旨を明らかにして使用できることになっています。また、周辺の施設を紹介する場合は、販売する物件との距離を明示する必要があります。
③価格
建物にかかる消費税込の価格が表示されます。
④駅等までの距離
徒歩による所要時間は、駅からの道路距離80mを1分(端数切り上げ)として計算されます。信号の待ち時間や歩道橋の上り下り、坂道、道路の横断などにかかる時間は考慮されていません。
⑤敷地面積
㎡単位で表示されますので、「坪」単位での表示がない場合もあります。
⑥建物面積
㎡単位で延べ床面積が表示されます。地下室や車庫を含む場合は、その旨とその面積を表示することになっています。マンションのバルコニーや室内の天井を高くして2層式にした屋根裏収納(グルニエ)などは、面積には入りません。
建物面積は原則として、壁の中心から測った壁芯面積で表示されますが、登記記録(登記簿)上の面積は、壁の内側(室内側)から測った内法(うちのり)面積で表示されます。ただし、中古マンションでは、登記記録(登記簿)の内法面積が表示されることがあります。
⑦間取り
間取りを表す場合、4LDKなどの表示がよく使われます。数字は居室の数を表し、Lはリビング、Dはダイニング、Kはキッチンを表します。建築基準法では、居室には採光や換気のための一定の間口が必要と定められていますので、それを満たさない部屋は納戸(N)やサービスルーム(S)と表示されます。
⑧所在地(地番)
物件の所在地(地番)は、登記記録(登記簿)に表示された地番のことで、一般的に使われる住居表示の番号とは異なる場合があります。
⑨取引態様
広告を掲載している不動産会社の立場が「売主」か「代理」か「媒介(仲介)」かが、必ず明示されます。この取引態様によって、仲介手数料が必要であるかが決まります。また、媒介には一般媒介、専任媒介などがありますが、専任媒介の場合は、媒介(専任)のような表示が認められています。
⑩免許番号
不動産会社名と免許番号が記載されますので、不動産取引に必要な免許を受けているかどうかの確認をしましょう。( )内の数字は免許の更新回です。
ポイント
物件を探すには、まずは、インターネットや情報誌、新聞の折込み広告などで、物件情報を、幅広く収集する思います。そこで、これらに掲載されている内容を正しく理解するためにも、広告の見方を理解しておくことが大切になります。
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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