建ぺい率の10%緩和の対象拡充について
2018年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」により、建築基準法が改正され、建ぺい率10%緩和の対象拡充が2019年6月までに施行予定です。今回は改正の背景、内容の説明です。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の割合」をいい、建築面積を敷地面積で割って算出します(建築面積とは建物の外壁やそれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです)。
建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内において、用途地域の種別や建築物の構造に応じて、建ぺい率の限度を定めています(建築基準法第53条)。
例えば、敷地面積100㎡、建ぺい率60パーセントの場合、建築面積は60㎡となり、残りの40㎡は庭などの空きスペースにすることになります。
つまり、建ぺい率の規定により、建築物の建つ敷地に一定以上の空きスペースができ、日照や通風を確保するとともに、火災や地震等が起きたときの防火や避難がしやすくなるなど、市街地の環境を維持することができます。
今回の建築基準法の改正点
現行の緩和規定・・・防火地域の耐火建築物について、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加えた数値を上限とするもの。
改正後の追加緩和規定・・・準防火地域の耐火建築物、準耐火建築物及びこれらの建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物について、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加えた数値を上限とするもの。
つまり、準防火地域においても建ぺい率の緩和規定が設けられ、延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率10%緩和の対象が拡充されたものです。
*防火地域・準防火地域とは・・・市街地における火災の危険を防除するために定める地域
改正の背景について
国土交通省の資料によると密集市街地の建替えが進まない要因のひとつに建ぺい率の制限があげられています。
今回の改正により準防火地域においても建ぺい率の緩和規定が設けられました。準防火地域の場合、建蔽率の指定が60・80%が多いと思いますので、準耐火建築物以上とすれば、建ぺい率を70・90%とすることができるので、密集市街地においては有効な緩和規定となると思います。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
【不動産便利コラム】にご興味のある方は右下よりLINEお友達登録をお願いします。
定期的に記事を配信させていただきますのでお気軽にご登録ください。