フラット35の制度変更について
住宅ローンは金利の変更だけでなく、商品内容もその時々のニーズに応じて見直されます。今年の4月と10月に【フラット35】の制度変更が行われますので、変更される内容を見ていきましょう。
4月の制度変更について
2019年4月1日申込受付分より、フラット35の借入対象費用が一部追加されます。
●建築確認などに関する各種申請費用・・・住宅を建設する場合において、建設する住宅の請負契約書に記載のある請負金額に含まれていない場合であっても、一定の書類によって確認できる場合は借入対象となります。
●マンション修繕積立基金、マンション管理準備金(引渡し一括分に限る)・・・マンションを購入する場合において、売買契約書に記載のある売買金額に含まれていない場合であっても、一定の書類によって確認できる場合は借入対象となります。
10月の制度変更について
10月の主な制度変更点は次のとおりです。
融資率9割超の金利が引下となります。・・・現在、融資率が9割を超える場合は、9割以下場合の金利に年0.44%を上乗せしていましたが、上乗せする金利を年0.26%に引下られます。
*融資率・・・フラット35の借入額/住宅の建設費または住宅の購入価格
ポイント
住宅購入において、ほとんどの方が住宅ローンを利用されます。商品内容を十分理解しご自身の資金計画にあった、住宅ローンを選びましょう。弊社では住宅ローンのご相談を承ります。もちろん無料ですので、お気軽にご相談ください。
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