固定資産税・都市計画税について
今年も固定資産税・都市計画税の納付書が届く時期となりました。例年、神奈川県では4月に、東京都は6月1日に固定資産税・都市計画税の納税通知書が発送されます。
既に不動産を所有されている方は毎年のことですが、昨年中に住宅購入された方など初めて不動産を所有された方は初めて納税通知書が届くことと思います。
そこで今回は固定資産税・都市計画税のお話です。
固定資産税とは
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者(固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)に対し、市町村が課税する地方税のことです。
固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされています。
*固定資産税課税標準額とは固定資産税を課税する対象となる金額のことです。
都市計画税とは
市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税のことです。この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定されます。この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金で税率は0.3%以下であり、市町村の条例で税率が設定されます。
固定資産税・都市計画税の納付方法
市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税・都市計画税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付します。(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能です)。
固定資産税・都市計画税の軽減措置について
一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されています。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されています。
都市計画税については、土地に関する軽減措置はありますが、建物に関する軽減措置はありません。
新築住宅についての固定資産税額の軽減措置
1.一般の住宅については、新築後3年間、床面積120平方メートル相当部分について
2.中高層耐火住宅については、新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について
それぞれ固定資産税額が2分の1に減額されます。
(その対象住宅は、床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下でなければなりません。
住宅用地についての固定資産税の軽減措置
住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額されています。
住宅用地についての都市計画税の軽減措置
都市計画税の課税において、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を3分の1または3分の2とする措置が取られ、都市計画税が軽減されています。
1.小規模住宅用地 専用住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの住宅用地のこと。この場合の住宅には、賃貸住宅も含まれます。
小規模住宅用地の課税標準は3分の1とされます。
2.その他の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準は3分の2とされます。
都市計画税については、土地に関する軽減措置はありますが、建物に関する軽減措置はありません。
ポイント
固定資産税・都市計画税は不動産を所有している間は毎年課税される税金です。思わぬ出費とならないためにも不動産を購入する際には固定資産税額がどのくらいであるかは必ず確認をしましょう。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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