公示価格について
国土交通省はこのほど、平成31年地価公示を発表した、とのニュースがありました。それによりますと全国の全用途平均は1.2%上昇し4年連続での上昇、住宅地は0.6%上昇で2年連続の上昇、商業地2.8%上昇で、4年連続の上昇となったとのことです。
三大都市圏の全用途平均は2.0%の上昇。東京圏は2.2%上昇、大阪圏は1.6%上昇、ともに4年連続での上昇、名古屋圏は2.1%上昇で、2年連続の上昇。また、住宅地・商業地のいずれも各圏域で上昇が継続しているとのことです。
今回大きく報道された点としては地方圏の住宅地が平成4年以来27年ぶりに上昇に転じたことと、商業地が地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)を除いた地域でも平成5年から続いた下落から横ばいとなっていることです。
全国的に上昇基調を強めている背景としては、景気回復、雇用・所得環境の改善、交通利便性等に優れた地域を中心に住宅需要が堅調なこと、オフィス市場の活況、外国人観光客増加による店舗・ホテル需要の高まりなどが挙げられるそうです。
公示価格とは
公示価格とは、地価公示法に基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年公示する標準地の価格のことです。正式には「地価公示価格」といい、都市計画区域内で標準的な土地を選定し、毎年1月1日時点の1m2当たりの正常な価格を判定して、3月に公示されています。
なお、ここでいう正常な価格とは、売り急ぎなどの特殊な事情がない売買で成立すると認められる価格のことで、複数の不動産鑑定士(鑑定評価員)の鑑定評価をもとに土地鑑定委員会で審査して判定されます。
公示価格は、土地の適正な価格形成に寄与することを目標とし、一般的な土地取引の指標や公共事業のための用地買収価格算定の基準とされるほか、固定資産税評価や相続税評価の基準にもなっています。なお、各都道府県も、毎年7月1日時点でほぼ同様の調査を実施し、「都道府県基準地標準価格」として公表しています。
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