相続に関するルールが大きく変わります
平成30年7月に相続法が大きく改正されました。この改正により、例えば、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが導入されることになりました。今回の改正により、自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに生ずる相続に関して、どのような点が、どのように変わったのかポイントを紹介します。
相続法の改正の主な内容
今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。
・配偶者居住権を創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
などです。
配偶者居住権について
今回の改正において、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。上記のとおり、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
ポイント
配偶者居住権は2020年4月1日から施行されます。残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策として創設されましたが、配偶者以外の相続人は負担付の所有権を取得することになるなど制度が変わるので、施行された後にどのような問題が生じるかがポイントになると思います。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
【不動産便利コラム】にご興味のある方は右下よりLINEお友達登録をお願いします。
定期的に記事を配信させていただきますのでお気軽にご登録ください。