2019年度与党税制改正大綱について
2019年度の与党税制改正大綱がまとまりました。消費増税に伴う住宅取得支援策として、住宅ローン控除の3年延長が盛り込まれました。2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられると、建物価格に消費税がかかる新築住宅などはその分負担が重くなるため、住宅ローン控除を延長して負担を軽減することで、増税後の住宅需要の落ち込みを防ごうというものです。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から10年間にわたり控除する制度です。対象となるローン残高の上限は4000万円(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は5000万円)なので、年間で最大40万円(同50万円)、10年間では最大400万円(同500万円)が減税されます。
大綱で示された内容について
大綱で示された内容は、この控除期間を3年延長して13年にするというものです。ただし延長されるのは2019年10月1日~2020年12月31日に入居した場合で、建物の消費税が10%となるケースで、2019年3月31日までに契約して消費税が8%となるケースや、そもそも建物に消費税がかからない中古住宅などは現行の控除期間のままです。
具体例としては
11年目から3年間の各年の控除額は、以下のいずれか小さい額となります。
(1)住宅ローン残高(4000万円を限度※)×1%
(2)建物購入価格(4000万円を限度※)×2%÷3
※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5000万円
(2)の控除額は、建物価格の2%を3年間かけて控除するというもので、消費税アップによる負担増を住宅ローン控除で取り戻せる仕組みです。ただし住宅ローン残高の1%の額が小さかったり、所得税や住民税の納税額が少なかったりすると、戻ってくる控除額も少なくなります。
住宅ポイント制度について
また、一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担が軽減される住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換できるポイントがもらえる「住宅ポイント」制度も導入される予定となっています。
まとめ
住宅ローン控除の延長や住宅ポイント制度の導入は今後の国会で予算案や関連税制法案が成立することが前提ですので、今後の動きに注意が必要です。今後、制度改正については「不動産便利コラム」にて、最新情報をお届けします。
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