瑕疵担保責任について
不動産便利コラムにおいて、以前に瑕疵担保責任について取り上げました。その中で、
①売主が宅地建物取引業者の場合、中古住宅・土地・マンションなどはすべての隠れた瑕疵について、引渡し後、最低2年間は担保の責任を負うこと。
②売主が宅地建物取引業者の場合、新築住宅(建売)は構造耐力上主要な部分等(注)について、引渡し後10年間は担保の責任を負うこと。 (注)住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分で政令で定めるもの
を説明しました。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品格法)について
上記の②は品格法に基づくもので、新築住宅のすべての売主(宅地建物取引業者のほか、一般の企業・法人・個人を含む。)が対象とされます。
構造耐力上主要な部分等(住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分)とは以下のイメージです。
住宅瑕疵担保履行法について
この法律は、新築住宅のすべての売主に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
住宅瑕疵担保責任について
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。また、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
また、事業者が倒産しているなど補修等が行えない場合は保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
※ 保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う法人です。
住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売主や請負人(売主等)とその買主や発注者(買主等)との間で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理機関において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制になっています。具体的には、売主等または買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請して、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けることができます。
ご自身が取得する住宅が保険に入っているかどうかは、売買契約や請負契約時に、業者からの説明や契約書面の記載がありますので、よく確認してください。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
【不動産便利コラム】にご興味のある方は右下よりLINEお友達登録をお願いします。
定期的に記事を配信させていただきますのでお気軽にご登録ください。