不動産取得税について
不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことです。
毎年課税されるわけではなく、不動産を取得(購入)した時にだけ払わなければならない税金です。
不動産取得税の税率は原則的に「不動産個定資産税評価額の4%」とされています。ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされています。
(ちなみにここでいう「住宅」には別荘を含みません。ただし、週末を過ごすため郊外に購入した2つめの住宅や、勤務地の近くに購入した2つ目の住宅といったいわゆる「セカンドハウス」はここでいう「住宅」に含まれます。)
誰に対して課税されるのか
不動産取得税は原則的には、不動産を取得した者に対して、不動産の取得の日において課税されます。
不動産取得税の軽減措置について
一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられています。
住宅建物部分に対する不動産取得税の軽減措置
1)軽減措置の対象となるのは、次の要件を満たす場合です。
・取得した個人の自己所有
・住宅床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下
・既存住宅の場合は、1982年1月1日以後に新築され、耐火建築物は築後25年以内
・木造等建築物は築後20年以内であり、一定の耐震基準を満たしていること
2)課税の軽減は、課税標準の控除及び税率の特例の二つである。
(1)課税標準の控除
・新築住宅の場合: 1,200万円を住宅価格(評価額)から控除
・既存住宅の場合:建築年に応じて一定額(建築年が新しいほど大きい)を住宅価格(評価額)から控除
(2)税率の特例
・3%に軽減(本則は4%)
住宅用地の取得に対する不動産取得税の軽減措置
1 軽減税率の適用税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。(2021年3月31日まで)
2 課税標準の特例
1)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除する。
ア)150万円×税率
イ)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率
2)課税標準を2分の1に減額する。
ケーススタディ
さて、下記の新築一戸建を購入した場合、不動産取得税はいくらかかるのでしょうか?
(課税標準額1,000万円の新築住宅、住宅面積90平米・宅地の固定資産税評価額2000万円、土地面積100平米)
不動産取得税(建物)の軽減措置
(1,000万円[課税標準額]-1200万円[控除額])×3%[税率]=0円[税額](マイナスになる場合課税されない)
不動産取得税(宅地)の軽減措置
(2000万円×1/2)[課税標準額]×3%[税率]-54万円[軽減額※]=0円[税額](マイナスになる場合課税されない)
軽減額は、下記(1)または(2)の高いほうの金額となる
(1)45000円
(2)土地1平米当たりの課税標準額×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平米が限度)×税率3%(※)
※2021年3月31日までに上の例の宅地を取得した場合、(2000万円×1/2÷100平米)×(90平米×2)×3%=54万円と計算する
従って、このケースでは不動産取得税はかかりません。
新築一戸建住宅を購入した場合、軽減措置により不動産取得税が課税されないケースが多く見られますが、事前に確認されることをお勧めします。
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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