『住宅ローン控除(減税)』ってなあに?手続き方法は?と言う質問をよく受けます。
正式には『住宅借入金等特別控除』と言いまして、
住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば
所得税の税額控除を受けることができるというものです。(控除期間は10年)
つまり、給与所得者の方ですと給与から天引きされた所得税・住民税が10年もの間、還付される(戻ってくる)制度です。
一定の要件とは下記の通りです
住宅ローン控除を受けるために必要な主な条件
新築住宅(マンション・一戸建)の場合
・新築または取得日から6ヶ月以内に入居していること
・借入した人の合計所得金額が3,000万円以下であること
・ローンの返済期間が10年以上であること
・登記簿に記載されている床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が自分の居住用であること
中古住宅(マンション・一戸建)の場合
・新築住宅の条件の他に下記条件を満たすこと
・マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内
・耐火建築物以外(木造など)は、取得の時点で築20年以内
・または、一定の耐震基準をクリアしていること
・生計を一にする親族などからの購入でないこと
・贈与された家でないこと
控除額の計算方法(いくら戻ってくるのか)
10年間、年末ローン残高の1%が所得税から控除されます。
◎控除額の算出方法
住宅ローン等の年末残高 × 1%=控除額
(最高4,000万円) (最高40万円)
年末の住宅ローン残高が5,000万円の場合は最高4,000万円の1%、40万円を控除額の上限として、
年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合は3,000万円の1%、30万円を控除額の上限として、
支払った(天引きされた)所得税が還付されます。
*上記40万円、30万円は控除の上限であり、40万円、30万円が還付されるものではありません。
あくまでも支払った所得税が還付されます。
なお、前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で
(136,500円を限度として)控除されます。
控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告が必要で、マイホームを購入した翌年3月15日までに
必要書類をそろえて税務署へ提出します。
給与所得者(サラリーマン)の場合は2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれますので
毎年金融機関から送られてくる「借入金の年末残高証明書」や、確定申告後に税務署から送られてくる
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
自営業者の場合は、毎年確定申告をする必要があります。
主な必要書類は下記のとおりです
●確定申告書
●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●土地・建物の登記簿謄本
●住民票
●源泉徴収票
●売買契約書または建築請負契約書
●金融機関等からの借入金残高証明書
確定申告が必要と言われてもどうすればよいのか。
国税庁のホームページに『確定申告作成コーナー』が開設されています。
パソコンやスマホで申告書類を作成し印刷して郵送すれば、税務署に行かなくても手続きすることができます。
指示に従って必要事項を入力していけば作成できます。入力ミスや入力漏れがあると先に進みませんので
記載漏れがなく、添付する必要書類等も示されますのでお勧めです。
*詳しくは児玉までご相談下さい。