消費税率の引上げについて
先日、平成31年10月より予定通りに消費税率を10%に引上げる方針であるとの報道がありました。そこで現時点における、不動産と消費税について見ていきます。
住宅における消費税の取り扱いについて
住宅を取得する際、土地と建物を購入(注文)することになりますが、消費税が課税されるのは建物のみであり、土地は非課税となっています。また、中古住宅の売買については、「事業者が行った資産の譲渡等には、(中略)消費税を課する」とされており、事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象となりますが、売主が事業者ではない個人間の売買は非課税です。
消費税が決定の時点について
消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば数ヶ月かかるのが通常です。一方で、引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を締結することができません。
このため、住宅については、半年前の指定日の前日(10%引上げ時は平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。
消費税率引上げとすまい給付金について
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。*すまい給付金を受けるには一定の要件を満たす必要があります。すまい給付金の詳細につきましては、弊社、不動産便利コラム『すまい給付金について』をご覧下さい。
ポイント
平成31年10月より、予定通りに消費税率を10%に引上げるようです。約一年後ですが、今後は消費税引上げに伴う、すまい給付金の支給額の拡充や各種減税措置の有無などに注意が必要です。
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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