取り壊すことを前提に取得した家屋について
住宅やビルなどを建築する計画で土地を取得する場合、更地ではなく建物付の土地を購入して建物を取り壊すケースはよくある事です。
土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず不動産取得税が課税されますが、取り壊すことを前提に取得した家屋に対しても不動産取得税はかかるのでしょうか。
課税対象にならない場合がありますが手続きが必要です
①取り壊すことを条件として家屋を取得したこと。
②取得後使用していないこと。
③取得後直ちに取り壊したこと。
①~③の条件に該当し不動産としてではなく動産を取得したとみられるときに限り、課税対象とはなりません。
上記の要件に該当する場合は、「不動産取得税調査申請書」に必要事項を記載の上、書類を添えて、不動産の所在地を管轄する都税事務所(支所)・支庁に提出ことにより課税されないこととなります。
【申請に必要な提出書類】
●不動産売買契約書
●最終代金領収書
●取り壊した後の土地の利用状況が確認できる書類 *建築確認済証、工程表等
●閉鎖事項証明書 ※閉鎖事項証明書がない場合は、「登記申請書及び登記完了証」または「解体証明書及び解体業者の印鑑証明書」(原本)
ポイント
取得した家屋(非住宅)に対する不動産取得税は、本則で *取得した不動産の価格(課税標準額)×4/100です。
不動産の価格が1,000万円であれば、不動産取得税は40万円となります。
上記のとおり、取り壊すことが前提で、要件が満たされれば課税されませんので注意が必要です。
なお、不動産取得税は地方税で都道府県により取り扱いが多少違う場合がありますので県税事務所等に確認しましょう。
詳しい説明やご質問等は下記までお問合せください
TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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