長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅とは?
長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅等、住宅の性能等に関する言葉を目にする機会があることと思いますが、具体的にはどのような住宅なのか?どのようなメリットがあるのか?を見ていきたいと思います。今回は長期優良住宅についてです。
長期優良住宅とは
長く快適に住み続けられる住宅の普及を目指して、2009年6月に長期優良住宅の認定制度がスタートしました。認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能基準を満たす必要があります。加えて、良好な景観の形成に配慮した建物であること、一定の住戸面積を確保していること、適切な維持保全計画を策定すること、という条件があります。
なお、2016年4月から、住宅を増改築する場合も、長期優良住宅の認定が受けられるようになっています。
長期優良住宅の認定を受けるための具体的な基準について
①劣化対策・・・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置があること
②耐震性・・・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと、または免震建築物であることなど、極めてまれに発生する地震に対し、損傷レベルの低減を図ること
③維持管理・更新の容易性・・・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができることなど
④可変性・・・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保すること(マンションの場合)など
⑤バリアフリー性・・・共用廊下の幅、共用階段の幅・勾配など、エレベーターの開口幅などについて必要なスペースを確保すること
⑥省エネルギー性・・・住宅性能表示制度の「省エネルギー対策(断熱等性能等級など)」の等級4の基準に適合すること
⑦居住環境・・・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること
⑧住戸面積・・・一戸建ては75平米以上、マンションは55平米以上(地域の実情に応じて一戸建て55平米、マンション40平米を下限に変更できる)
⑨維持保全計画・・・建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること
長期優良住宅に対する優遇について
長期優良住宅に認定されると、住宅に関する税制や住宅ローン金利(【フラット35】S)の優遇を受けられます。また、購入時の登記に必要な登録免許税と不動産取得税、購入後の固定資産税も軽減されます。
具体的な優遇措置は下記の通りです。
〈登録免許税〉(2020年3月31日までに取得した人が対象)
・所有権保存登記(新築家屋)の税率:一般住宅0.15%→長期優良住宅0.1%
・所有権移転登記(中古家屋)の税率:一般住宅0.3%→長期優良住宅0.2%(一戸建て)、0.1%(マンション)
〈不動産取得税〉(2020年3月31日までに新築された住宅が対象)
・評価額からの控除額:一般住宅1200万円→長期優良住宅1300万円
〈固定資産税〉(2020年3月31日までに新築された住宅が対象)
・家屋の税額を2分の1に減額する期間:一般住宅3年間→長期優良住宅5年間(一戸建て)、一般住宅5年間→長期優良住宅7年間(マンション)
ポイント
長期優良住宅は当然ながら一般住宅に比べて購入費用が割高になりますが、一方で税制面での優遇等があります。長期優良住宅の特徴と税制面のメリット等を理解し住宅選びの目安の一つとしましょう。
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TEL:03-5284-7067(担当:児玉)
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